代襲相続

小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|代襲相続

代襲相続

代襲相続とは、相続が開始する前に相続人が死亡している場合にその相続人の直系卑属が相続人の地位を受け継ぐことをいいます。
例えば、祖父の相続が発生した時、本来ならばその祖父からみて相続順位が第一順位の父親が法定相続人となります。しかし、その父親も死亡していた場合には、父親の子供が父親の相続人の地位を受け継ぎ、祖父の遺産の相続を行ないます。つまり、本来は親に相続が発生しているが、その親がすでに死亡している場合には子がその相続人の地位を受け継ぐことができるのです。さらに、その子が死亡している場合には、子の子である孫が相続人の地位を受け継ぎます。これを再代襲相続といいます。ただし、被相続人から見て相続順位が第三順位にあたる兄弟姉妹が相続人となっている場合には、代襲相続は行なわれますが原則としては再代襲相続は行なわれません。
養子であっても実子と同じように相続を行ない、養親が亡くなった時には代襲相続をすることができます。さらに、養子の子も再代襲相続を行なうことができます。ただし、養子の子が養子縁組よりも前に産まれていた場合には再代襲相続を行なうことができません。これは、養子縁組前に産まれていた子は、養親との間で法定血族関係にないとみなされるためです。

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