形見分けとは、故人が生前に使用していた物を親族やごく親しい人に分けることです。
形見分けは様々な家庭で行なわれるごく一般的な風習ですが、形見分けをする際に注意する必要がある場合もあります。それは、故人の借金などが原因で相続放棄の手続きを行なう場合です。相続放棄を行なうにもかかわらず、限度を超える形見分けをした場合には相続放棄を行なわず単純承認を行ない、相続することにしたと見なされてしまうためです。少々厄介な法律ですが、この単純承認したと見なされてしまう理由のことを単純承認事由といいます。基本的に、交換価値のない物や、わずかな物を形見分けすることは単純承認事由にあたりませんが、それ以上のものを形見分けした場合(たとえば、衣服をすべて持ち去った場合)には単純承認事由にあたるとされています。
形見分け
小川昌宏法律事務所が提供する基礎知識と事例
- キャラクターの著作権
キャラクターは、漫画や小説、劇中などに登場する人物であり、一般的に...
- 遺産分割
遺産分割とは、故人の相続財産の相続分を決める手続きのことです。
- 相続欠格
相続欠格とは、相続する権利を失うことをいいます。
- 慰謝料・財産分与
慰謝料も財産分与も、離婚に関係して、一方の配偶者からもう一方の配偶...
- 離婚調停 弁護士
最近は、離婚裁判になる前の段階から弁護士へ依頼をするケースが増えて...
- 離婚協議書 公正証書
離婚協議で合意に達した場合は、離婚の際の条件や慰謝料、養育費などに...
- 養育費 強制執行
離婚の際に養育費を支払うと約束したにもかかわらず、支払いが滞るとい...
- 著作者人格権とは?
著作者人格権とはひらたく言えば、著作者の制作した作品にたいして愛着...
- 離婚調停不成立の場合
離婚調停が不成立となった原因が夫婦のわずかな意見の相違にあるなどの...
| 足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 | 品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 |
| 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 | 千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 |
小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|形見分け