銀行などで預金を被相続人から相続人へ移動する際には、基本的には遺産分割協議書が必要になります。
被相続人が亡くなると、銀行や信用金庫などの金融機関は被相続人の口座を凍結し、他の人が被相続人の口座から預金を引き出せないようにします。この凍結を解除して預金を移動するためには、相続人同士の話し合いの結果である遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要になります。こういった遺産相続手続きをするためには、遺産分割協議書の提出があってはじめて金融機関は相続を認め、預金の移動を行ないます。
遺産分割協議書 預金
小川昌宏法律事務所が提供する基礎知識と事例
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