特別縁故者とは、生前、故人と特別に縁のあった人のことをいいます。
具体的には次の3つが当てはまります。
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
法定相続人がいない場合、特別縁故者が相続を請求するには、家庭裁判所に特別縁故者であることが認められ、家庭裁判所の裁量により財産分与が認められたときに限られます。また、法定相続人がおらず特別縁故者として自分が相続を行なおうとしたときに、戸籍などの調査の結果、法定相続人が見つかった場合には、法律上はその相続人が相続権を有することになります。しかし、法定相続人の同意が取れる場合には、特別縁故者が相続を行なうこともできます。
特別縁故者
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小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|特別縁故者