調停離婚

小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|調停離婚

調停離婚

夫婦での離婚の話し合いがうまくいかない場合は、調停離婚を利用することができます。調停離婚では、調停委員がそれぞれの主張を聞きながら意見の調整を行います。基本的に配偶者と顔を合わせる必要はありません。しかし、調停のために月1回ほど平日に家庭裁判所に行かなければならず、時間的な負担が重い点がデメリットです。なお、調停が不成立になった場合は離婚訴訟を行なうか、一度離婚の取り下げを行うことが多いです。

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