離婚の際に養育費を支払うと約束したにもかかわらず、支払いが滞るというケースは少なくありません。そのような場合は、まず電話や書面などで支払いの催促を行ないます。それでも支払われない場合、離婚協議の際に作成した公正証書をもとに強制執行を行なうことができまず。強制執行の対象となる財産は、不動産・動産(家財など)・預貯金や給料などの債権で、一般的には給料などの債権の差し押さえを行なうことが多いです。
養育費 強制執行
小川昌宏法律事務所が提供する基礎知識と事例
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小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|養育費 強制執行