離婚調停 別居
- 法律上、どのような場合に離婚が成立するか
そのため、長期間別居または家庭内別居状態にあり、婚姻関係が既に破綻した後に、第三者と肉体関係になったとしても、不貞行為には当たりません。 悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の協力義務、同居義務、扶助義務を果たさないことをいいます。病気の配偶者を放置して突然家を出て行ったり、勝手に家を出ていったうえ関係の修復を求...
提供する基礎知識
-
企業法務としての交渉...
企業は日々事業活動を行う上で、取引先などと交渉を繰り返し、契約を締結することが必[...]
-
子どもがいる場合の離...
子どもがいれば、離婚の際に決めなければならないことが増えます。それは、当事者の話[...]
-
離婚準備の必要性(女...
離婚を考えたらしっかり準備をしてから手続きを進めていくことをおすすめします。離婚[...]
-
損害賠償請求、名誉回...
著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。そし[...]
-
著作権を侵害されたと...
著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。そし[...]
-
著作権|人格的な権利...
著作権とは、創作物を作成した人が持つ権利のことをいいます。著作権には、人格的な権[...]
よく検索されるキーワード
資格者紹介
小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 経歴
-
- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
---|---|
代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号 |
TEL | TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406 |
営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | JR山の手線・東京メトロ「新橋駅」徒歩10分 都営三田線「内幸町駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎の門駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 |