就業規則 不利益変更

  • 就業規則の不利益変更を行う際に注意すべきポイント

    しかし、原則として会社側の一方的な判断で、従業員にとってマイナスになるような就業規則の変更をすることは認められていません。今回は、就業規則不利益変更を行う際の注意点について考えていきます。  就業規則不利益変更の内容と具体例 従業員にとって不利益になるものに就業規則を変更することを、就業規則不利益変更といい...

  • 労働者との雇用契約における労働問題

    懲戒処分を行うためには、就業規則に懲戒の対象となる行為の類型や懲戒の種類を明記していることが必要となります。そして、懲戒に際しては客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められ、これを満たさなければ懲戒は無効となり、損害賠償請求の対象となる場合があります。懲戒は労働者に対して及ぼす不利益が大きいため、このよう...

  • モンスター社員を解雇に追い込むのは違法?適切な対応方法とは

    就業規則に「問題行動が解雇理由に該当するか」を確認し、該当すれば戒告や減給などの軽い懲戒処分を行い、問題行為の改善を促します。いきなり重い処分を下すと、裁判で無効となるリスクがあるため注意が必要です。 退職勧奨自主的な退職を促し、不当解雇リスクを回避します。ただし、無理な退職勧奨は「退職強要」とみなされ、違法な退...

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小川 昌宏

Masahiro Ogawa / 弁護士

お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。

当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。

所属団体
  • 東京弁護士会
経歴
  • 東京都出身
  • 平成9年 弁護士登録
  • 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
  • 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
  • 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
    充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。

事務所概要

Office Overview

事務所名 小川昌宏法律事務所
代表者 小川 昌宏(おがわ まさひろ)
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号
TEL TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406
営業時間 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です)
アクセス JR山の手線・東京メトロ「新橋駅」徒歩10分
都営三田線「内幸町駅」徒歩5分
東京メトロ銀座線「虎の門駅」徒歩5分
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分