遺留分 侵害
- 相続でもめないための生前対策とは
例えば、特定の人に対して多額の財産を承継させる旨の遺言書を作成した場合、遺留分を侵害したとして遺留分侵害額請求をされることがあります。そのため、遺留分は侵害しないように財産の分配を考える必要があるといえます。もし、どうしても特定の人に遺留分を侵害するほどの財産を承継したいと考えるのであれば、法定相続人にあらかじめ...
- 遺留分とは?侵害された場合の対処法を弁護士が解説
遺言や相続の場面では、「遺留分」という言葉を耳にすることがあります。遺留分は、特定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。今回は、遺留分の基本的な仕組みと、侵害された場合の具体的な対処法について解説します。 遺留分とは 遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に保障される、最低限の相続分です。遺言で全財産を特定の...
- 損害賠償請求、名誉回復措置の請求(謝罪広告など)
そして、著作権を侵害するような行為(当該著作物を利用しての著作物の創作や、コピー行為等)をした場合には、当該違法行為の停止や、損害賠償請求の対象となります。また、刑事処罰をうけることもあります。 このページでは、損害賠償請求・名誉回復措置の請求についてご紹介します。 損害賠償請求・名誉回復措置 ・損害賠償請求
- 著作権を侵害されたと訴えられた
そして、著作権を侵害するような行為(当該著作物を利用しての著作物の創作や、コピー行為等)をした場合には、当該違法行為の停止や、損害賠償請求の対象となります。また、刑事処罰をうけることもあります。 では、著作権が侵害されたとして訴えられた場合どのように対応すればよいのでしょうか。このページでは、著作権を侵害されたと...
- 著作権侵害になるかの判断基準とは
著作権を侵害すると、当該侵害に当たる違法行為の停止や、損害賠償請求を受けることがあります。また、刑事上の処罰を受けることもあるため、著作権について正しく理解し、注意することが求められます。 このページでは、著作権侵害になるかの判断基準をご紹介します。 著作権侵害の判断基準 ①著作物であり、著作権が存在すること
- 著作権|人格的な権利と財産的な権利
以上のように、著作権にはさまざまな権利があり、その性質も様々です。 そのため、著作権を取得するもの、あるいは、著作権者の権利を侵害するおそれのあるものは、法律の専門家である弁護士に相談することが求められます。小川昌宏法律事務所では、著作権に関するご相談を承っております。お困りの方は一度ご相談ください。
- 【弁護士が解説】知らずに著作権を侵害していた場合の対処法
著作権侵害とは、他人の著作物を、無断で利用することをいいます。ネットによってあらゆる場でコンテンツ配信が可能となった現代において、知らずに著作権を侵害していたという事態は誰にでも起こりうる事態となっています。このページでは、知らずに著作権を侵害していた場合の対処法についてご紹介します。 知らずに著作権を侵害して...
- 生成AIで作成した絵が著作権侵害と判断されるケース
で作成した絵が著作権侵害と判断されるケースを見ていきます。 生成AIと著作権の基本的な関係 生成AIは、過去に存在する膨大なデータを学習して新しい作品を作り出します。しかしその学習データには、他人の著作物が含まれている場合があります。著作物は創作性を持つ表現を保護するもので、勝手に利用すると著作権侵害とされる可...
提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺留分とは?侵害され...
遺言や相続の場面では、「遺留分」という言葉を耳にすることがあります。遺留分は、特[...]
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【弁護士が解説】知ら...
著作権侵害とは、他人の著作物を、無断で利用することをいいます。ネットによってあら[...]
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法律上、どのような場...
配偶者のどちらかが離婚に応じてくれない場合、裁判所の手続きを経て離婚を目指すこと[...]
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離婚準備の必要性(女...
離婚を考えたらしっかり準備をしてから手続きを進めていくことをおすすめします。離婚[...]
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上場準備として、内部...
近年、新規上場企業の増加やM&Aによる新たな業務領域の拡大など、企業にとって上場[...]
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労働者との雇用契約に...
企業は労働者との間で雇用契約・労働契約を締結しています。企業と労働者は本来対等な[...]
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資格者紹介
Staff

小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号 |
TEL | TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406 |
営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | JR山の手線・東京メトロ「新橋駅」徒歩10分 都営三田線「内幸町駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎の門駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 |