遺言書作成 大田区
- 遺言書作成|遺言の方式(メリット・デメリット)
自筆証書遺言は、遺言書作成者だけで作成することが可能です。法務局などの機関に行く必要もなく、一人で作成できるため、容易に作成しやすい遺言の方式といえます。もっとも、自筆証書遺言の場合、形式的要件が厳しいです。すなわち、原則として遺言書を全て手書きで作成する必要があります。民法が改正したことにより、財産目録などにつ...
提供する基礎知識
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著作権|人格的な権利...
著作権とは、創作物を作成した人が持つ権利のことをいいます。著作権には、人格的な権[...]
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遺言書作成|遺言の方...
遺言書には3種類の方式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。[...]
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事業承継とは?4種類...
事業承継とは、会社の経営権や理念、資産、負債など、事業に関するすべてのものを次の[...]
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損害賠償請求、名誉回...
著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。そし[...]
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上場準備として、内部...
近年、新規上場企業の増加やM&Aによる新たな業務領域の拡大など、企業にとって上場[...]
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子どもがいれば、離婚の際に決めなければならないことが増えます。それは、当事者の話[...]
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資格者紹介
小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号 |
TEL | TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406 |
営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | JR山の手線・東京メトロ「新橋駅」徒歩10分 都営三田線「内幸町駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎の門駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 |