著作権 メリット
- 遺言書作成|遺言の方式(メリット・デメリット)
ここでは、各遺言書の方式について、作成方法やメリットやデメリットについてご紹介します。 自筆証書遺言 自筆証書遺言は、遺言書作成者だけで作成することが可能です。法務局などの機関に行く必要もなく、一人で作成できるため、容易に作成しやすい遺言の方式といえます。もっとも、自筆証書遺言の場合、形式的要件が厳しいです。
- 遺産相続を弁護士に相談すべき理由とは
このように、遺産相続について弁護士に相談することのメリットはとても大きいです。弁護士に相談せずに解決しようとすると、話し合いが何年も続いてしまったり、その間に二次相続が発生して相続関係が複雑になってしまったりすることもあります。そういった事態を防ぐためにも、遺産相続は弁護士に相談しましょう。遺産相続についてお困り...
- 事業承継とは?4種類の方法と手続きの流れ
また、贈与税や相続税などの税金面で優遇されており(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)、大きなメリットとなっています。また、従業員の理解も得やすいといえます。 手続きは以下の通りとなります。1後継者を決める2後継者に経営を学ばせる3株式を譲渡する4経営権を移譲する ②社内承継(MBO)MBOとは、Ma...
- 企業法務としての交渉・契約トラブルを未然に防ぐ
各方法にはメリットやデメリットがありますので、契約に合った方法を選ぶことが大切です。また、紛争解決方法を定めることで、トラブルが発生した場合でも、スムーズに解決することができ、トラブルによる影響を最小限に抑えることができます。 ・法的リスクの評価を行う契約を締結する前には、法的リスクの評価を行うことが重要です。
- 損害賠償請求、名誉回復措置の請求(謝罪広告など)
著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。そして、著作権を侵害するような行為(当該著作物を利用しての著作物の創作や、コピー行為等)をした場合には、当該違法行為の停止や、損害賠償請求の対象となります。また、刑事処罰をうけることもあります。 このページでは、損害賠償請求・名誉回復措置...
- 著作権を侵害されたと訴えられた
著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。そして、著作権を侵害するような行為(当該著作物を利用しての著作物の創作や、コピー行為等)をした場合には、当該違法行為の停止や、損害賠償請求の対象となります。また、刑事処罰をうけることもあります。 では、著作権が侵害されたとして訴えられた場...
- 著作権侵害になるかの判断基準とは
著作権とは、小説やレポートといった著作物に対して認められる権利であり、その内容は、著作権と、著作的人格権から成ります(詳しくは、当サイト「著作権|人格的な権利と財産的な権利」をご覧ください。)。著作権を侵害すると、当該侵害に当たる違法行為の停止や、損害賠償請求を受けることがあります。また、刑事上の処罰を受けること...
- 著作権|人格的な権利と財産的な権利
著作権とは、創作物を作成した人が持つ権利のことをいいます。著作権には、人格的な権利と財産的な権利の2つがあります。このページでは、著作権の基本的な概念と、人格的な権利および財産的な権利について解説していきます。 人格的な権利と財産的な権利 まず、人格的な権利とは、創作者の名誉やプライバシーなど、著作者の人格に関...
提供する基礎知識
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企業法務としての交渉...
企業は日々事業活動を行う上で、取引先などと交渉を繰り返し、契約を締結することが必[...]
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事業承継とは?4種類...
事業承継とは、会社の経営権や理念、資産、負債など、事業に関するすべてのものを次の[...]
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遺言書作成|遺言の方...
遺言書には3種類の方式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。[...]
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著作権を侵害されたと...
著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。そし[...]
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上場準備として、内部...
近年、新規上場企業の増加やM&Aによる新たな業務領域の拡大など、企業にとって上場[...]
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法律上、どのような場...
配偶者のどちらかが離婚に応じてくれない場合、裁判所の手続きを経て離婚を目指すこと[...]
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資格者紹介
小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号 |
TEL | TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406 |
営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | JR山の手線・東京メトロ「新橋駅」徒歩10分 都営三田線「内幸町駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎の門駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 |