遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる相続分のことです。
相続が発生したときに被相続人が遺言を残していた場合には、原則として遺言内容に従う必要があります。しかし、その遺言内容が「法定相続人以外のAさんに全額相続する」といった法定相続人がほとんど相続財産を受け取れないような遺産分割内容の時には、法定相続人は法律で定められた「遺留分」を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。
もちろん、法定相続人は遺留分の放棄をすることもできますが、遺留分減殺請求を行なう場合には、一般的には内容証明郵便や裁判によって請求を行ないます。ただし、相続を受ける旨が記されていた相手方との交渉で遺留分を受け取ることが確定した場合には、内容証明郵便や裁判などの手続きは必要ありません。交渉のみによって遺留分の受け取りが確定した場合には、合意書等を作成しておくことで後のトラブルをできるだけなくすことができます。
遺留分減殺請求
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