家督相続とは、家の跡継ぎ(一般的には長男)が戸主の地位を被相続人から受け継ぐことをいいます。
家督相続の場合、基本的には被相続人が持っていた財産の一切を跡継ぎである長男が相続し、他の法定相続人には相続分がありません。家督相続の制度自体は、戦前の旧民法で定められていたもので、戦後に定められた現代の民法では定められていませんが、地域や家庭によってはいまだに家督相続の考えが残っているところもあります。複数の法定相続人がいる中で家督相続を行なう場合には、家督を相続する長男以外のほかの相続人が相続権を放棄し、長男が相続財産の一切を受け継ぐことに同意する必要があります。
家督相続
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小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|家督相続