寄与分

小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|寄与分

寄与分

寄与分とは、故人の生前に故人に貢献した人を相続分を決める際に優遇する制度です。
例えば、生前に故人の長男が故人の介護をしており、長男の兄弟たちが特に何もしていなかった場合には、長男に寄与分が認められることがあります。これは、長男が故人の財産の維持や増加に貢献したと認められるからです。寄与分を定めた民法では、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合に寄与分が認められると定められています。よって、寄与分を決める際には故人の財産の維持や増加にその相続人がどれほど寄与していたかが争点になり、維持や増加に特段寄与していないと認められた場合には、寄与分を受け取ることはできません。

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