死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与のことをいいます。
贈与者の死亡によって贈与が発生するという点では、遺贈と性質が同じですが異なる部分もあり、遺贈とは違うものです。そもそも遺贈とは、遺言に基づく贈与です。そのため、贈与者の一方的な意思表示により効力が生じます。しかし、死因贈与の場合には贈与者と受贈者の双方の合意が必要とされており、この点で遺贈と死因贈与は異なります。つまり、贈与者は生前に受贈者に死因贈与が発生することを確認し、合意をする必要があるのです。
また、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。包括遺贈は、遺産の分割方法について「全財産の3分の1を○○に贈与する」といったように一定の割合を示して意思を示す遺贈です。一方、特定遺贈は、「×土地を○○に与える」といったように贈与の対象を指定する遺贈です。このほかにも負担付遺贈などの制度もあり、自分にあった方法を選ぶことができます。
死因贈与
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