相次相続控除

小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|相次相続控除

相次相続控除

相次相続控除とは、相次いだ相続の発生に適用される相続税の控除のことです。
例えば、父親が亡くなって相続が発生し、その数年後に母親もなくなり、相続が発生した時が相次相続に当てはまります。相次相続控除は、数年の間に相続が2度も発生すると相続税の負担が大変重くなることもあるため、定められている制度です。そのため、一時相続から二次相続までの経過年数や一時相続に課せられた相続税の税額、財産の価格などにより控除額が異なっています。ただし、この制度が適用されるのは法定相続人に限られるため注意が必要です。

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