離婚調停が不成立となった原因が夫婦のわずかな意見の相違にあるなどの場合は家庭裁判所が離婚を認めることがあり、これを審判離婚といいます。また、調停不成立後の審判離婚以外の流れとしては、離婚届の取り下げや離婚裁判を行なうことが一般的です。裁判を行なう場合は、費用や裁判にかかる時間などについてよく検討する必要があります。
離婚調停不成立の場合
小川昌宏法律事務所が提供する基礎知識と事例
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