著作物とは

小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|著作物とは

著作物とは

著作物とは、著作権の対象となる知的財産のことをいい、著作権法上の定義では、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)と定められています。例えば、小説、絵画、漫画、映画、ゲームソフト、さまざまなものが含まれます。

著作物を創作した著作者は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)という二つの権利を有します。これらの権利が侵害された場合には、民事上の救済手段としては損害賠償請求や侵害行為の差止請求などが考えられます。また刑事上の制裁として刑事罰があります。そのため、著作物を許可なく無断で使用したり、複製するなどの著作権侵害を行わないように、注意をしてください。たとえ私的使用目的であっても、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は違法となります。

近年技術が発達したことにより、著作物を違法に複製、使用、ダウンロードすることが容易になっています。そのため、悪気がなかったとしても、違法な行為をしてしまうケースが増えてきています。なかには、悪いことをしているつもりがなくても、いきなり著作権者から訴えられてしまう場合もあります。一方で自身の創作物を勝手に第三者に使用され、困っている人もいると思います。以上のように、著作権侵害で訴えられた、もしくは訴えたいと考えている人は、ぜひ弁護士にご相談ください。

小川昌宏法律事務所は東京23区を中心に、著作権に関する問題を多く取り扱っています。そのほかにも、企業法務、相続、離婚問題など、さまざまな問題について承ります。当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。お困りの際には、ぜひ、小川昌宏法律事務所にご相談ください。お待ちしております。

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