調停や裁判を通じて配偶者の不貞行為(不倫・浮気)を理由に離婚したい場合は、配偶者に不貞行為があったとの証拠が必要です。ここでは、役に立つ証拠と、証拠の集め方について解説します。
■あると役に立つ証拠
具体的には次のものが挙げられます。
・ラブホテルに出入りしている様子を撮影した写真など
・ホテルや旅行、相手方宅に宿泊したなど、浮気・不倫を連想させるSNS(フェイスブック、ツイッター、LINEなど)、メール、DM、手紙など
・通話履歴
・性交渉時に使用する避妊具、道具など
・ホテル・旅館等の領収書、カードの利用明細書
・交通機関のICカードの利用履歴、カーナビの履歴、GPS記録
・第三者の証言(職場関係者など)
・探偵事務所・興信所の調査報告書
ただし、証拠集めの際に、例えば不倫相手の自宅に盗聴器を仕掛ける、所持品を勝手に持ち帰るなど、違法行為を行ってはいけません。刑事告訴を受ける場合もあるので、適法な範囲内で証拠集めをしましょう。
また証拠のうち、メールや手紙などは改ざんされやすく、証拠として弱い場合もあるので、注意が必要です。
■証拠の集め方
上記の証拠は自分で入手することが困難なケースも考えられます。また、一見すると証拠になりそうなものでも、裁判では、ほとんど証拠価値のない(「配偶者の肉体関係を証明」することができない)と判断されるものもあります。
そのため専門家に相談することも検討してみましょう。興信所などを検討する場合は、料金がかさむ場合もあるので、事前に報酬体系を把握しておくことをおすすめします。
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不貞行為(不倫・浮気)の証拠の集め方
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