遺産分割 相手方 認知症
- 離婚準備の必要性(女性側・男性側)
相手方の不貞行為やDVなどを理由に離婚する場合、離婚事由があることの証拠を集める必要があります。 例えば、不貞行為であれば、配偶者と第三者が肉体関係にあることを裏付ける証拠が有力です。二人でホテルに入る写真や肉体関係があったことを窺わせるメッセージのやり取りなどです。DVであれば、怪我の診断書やDVがあったことや...
- 遺産分割協議・調停・審判について
相続が開始したら、相続財産をどのように分割するのか、遺産分割協議を行うことになります。ここでは、遺産分割協議の進め方や、話し合いがまとまらなかった場合にどうすべきかをご紹介します。 遺産分割協議の進め方 遺産分割協議を始めるにあたっては、相続人調査、相続財産調査、財産目録の作成などの準備をしておくことが大切です...
- 相続でもめないための生前対策とは
遺言書を作成しておけば、遺言書に従って遺産分割をすればよいので、相続人同士で揉めてしまう可能性が低くなります。しかし、遺言書の内容に気をつけなければ、かえって紛争を招いてしまうこともあるので注意しましょう。 例えば、特定の人に対して多額の財産を承継させる旨の遺言書を作成した場合、遺留分を侵害したとして遺留分侵害額...
- 遺産相続を弁護士に相談すべき理由とは
遺産を相続したら遺産分割協議を行い、法定相続人同士でどう財産を分配するか決めることになります。遺産相続は手続きとしても複雑で、また、相続人同士で揉める大きな場面です。そのため、遺産相続については弁護士に相談することをおすすめします。 手続きの委任 遺産相続をする際には、相続人調査や相続財産調査を行い、その後遺産...
- 企業法務としての交渉・契約トラブルを未然に防ぐ
交渉の前提条件を整えることで、相手方との合意形成がスムーズに進み、トラブルを未然に防ぐことができます。具体的には、交渉前にどのような条件が必要か、優先事項は何か、どのような譲歩が可能かなどを明確にすることが重要です。また、交渉に際しては、相手方の立場や要望にも配慮し、双方が納得できる合意を目指すことが大切です。
- 損害賠償請求、名誉回復措置の請求(謝罪広告など)
損害賠償請求とは、相手方の著作権侵害行為によって被った損害の回復を図るべく、相手方に金銭での賠償を請求するものをいいます。 この請求が認められるためには、著作権の侵害者が「故意」または「過失」によって著作権を侵害しており、当該侵害行為によって「損害」が発生したことが必要となります。当該侵害行為に「よって」というの...
提供する基礎知識
-
著作権を侵害されたと...
著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。そし[...]
-
事業承継とは?4種類...
事業承継とは、会社の経営権や理念、資産、負債など、事業に関するすべてのものを次の[...]
-
遺産分割協議・調停・...
相続が開始したら、相続財産をどのように分割するのか、遺産分割協議を行うことになり[...]
-
法律上、どのような場...
配偶者のどちらかが離婚に応じてくれない場合、裁判所の手続きを経て離婚を目指すこと[...]
-
遺言書作成|遺言の方...
遺言書には3種類の方式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。[...]
-
離婚準備の必要性(女...
離婚を考えたらしっかり準備をしてから手続きを進めていくことをおすすめします。離婚[...]
よく検索されるキーワード
資格者紹介
小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 経歴
-
- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
---|---|
代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号 |
TEL | TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406 |
営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | JR山の手線・東京メトロ「新橋駅」徒歩10分 都営三田線「内幸町駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎の門駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 |