相続 申告不要
- 遺産分割協議・調停・審判について
相続が開始したら、相続財産をどのように分割するのか、遺産分割協議を行うことになります。ここでは、遺産分割協議の進め方や、話し合いがまとまらなかった場合にどうすべきかをご紹介します。 遺産分割協議の進め方 遺産分割協議を始めるにあたっては、相続人調査、相続財産調査、財産目録の作成などの準備をしておくことが大切です...
- 遺言書作成|遺言の方式(メリット・デメリット)
そして、相続開始後、家庭裁判所において検認という手続きを経ないと、開封することができません。 公正証書遺言 公正証書遺言は、公証役場に行き、公証人や証人などの協力を得て遺言書を作成する方式です。公的機関が介在して作成するので、形式的要件で遺言書が無効となる可能性はかなり低いでしょう。また、作成した遺言書は法務局...
- 相続でもめないための生前対策とは
相続で揉めないようにするためには、生前対策が重要です。ここでは、相続で揉めないためには、どのような対策をするべきかご紹介します。 生前贈与 相続で揉める一番の理由は、財産の分配です。財産が多ければ多いほど税金の問題も生じてしまうので、相続財産の額をなるべく低くすることで、相続でのトラブルを防止することが可能です...
- 遺産相続を弁護士に相談すべき理由とは
遺産を相続したら遺産分割協議を行い、法定相続人同士でどう財産を分配するか決めることになります。遺産相続は手続きとしても複雑で、また、相続人同士で揉める大きな場面です。そのため、遺産相続については弁護士に相談することをおすすめします。 手続きの委任 遺産相続をする際には、相続人調査や相続財産調査を行い、その後遺産...
- 事業承継とは?4種類の方法と手続きの流れ
また、贈与税や相続税などの税金面で優遇されており(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)、大きなメリットとなっています。また、従業員の理解も得やすいといえます。 手続きは以下の通りとなります。1後継者を決める2後継者に経営を学ばせる3株式を譲渡する4経営権を移譲する ②社内承継(MBO)MBOとは、Ma...
- 著作権|人格的な権利と財産的な権利
著作者人格権といい、この権利は、著作者だけが持つことができる権利で、譲渡したり、相続したりすることはできないとされています(第59条)。そのため、著作者人格権は、著作者の死亡によって原則的には消滅します。 そして、財産的な権利とは、著作者が自らの創作物を利用し、利益を得ることができる権利のことをいいます。財産的な...
提供する基礎知識
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遺産相続を弁護士に相...
遺産を相続したら遺産分割協議を行い、法定相続人同士でどう財産を分配するか決めるこ[...]
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労働者との雇用契約に...
企業は労働者との間で雇用契約・労働契約を締結しています。企業と労働者は本来対等な[...]
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著作権侵害になるかの...
著作権とは、小説やレポートといった著作物に対して認められる権利であり、その内容は[...]
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事業承継とは?4種類...
事業承継とは、会社の経営権や理念、資産、負債など、事業に関するすべてのものを次の[...]
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遺言書作成|遺言の方...
遺言書には3種類の方式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。[...]
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企業法務としての交渉...
企業は日々事業活動を行う上で、取引先などと交渉を繰り返し、契約を締結することが必[...]
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資格者紹介
小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号 |
TEL | TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406 |
営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | JR山の手線・東京メトロ「新橋駅」徒歩10分 都営三田線「内幸町駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎の門駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 |