遺言書作成 杉並区
- 遺言書作成|遺言の方式(メリット・デメリット)
自筆証書遺言は、遺言書作成者だけで作成することが可能です。法務局などの機関に行く必要もなく、一人で作成できるため、容易に作成しやすい遺言の方式といえます。もっとも、自筆証書遺言の場合、形式的要件が厳しいです。すなわち、原則として遺言書を全て手書きで作成する必要があります。民法が改正したことにより、財産目録などにつ...
提供する基礎知識
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労働者との雇用契約に...
企業は労働者との間で雇用契約・労働契約を締結しています。企業と労働者は本来対等な[...]
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著作権侵害になるかの...
著作権とは、小説やレポートといった著作物に対して認められる権利であり、その内容は[...]
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損害賠償請求、名誉回...
著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。そし[...]
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法律上、どのような場...
配偶者のどちらかが離婚に応じてくれない場合、裁判所の手続きを経て離婚を目指すこと[...]
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相続でもめないための...
相続で揉めないようにするためには、生前対策が重要です。ここでは、相続で揉めないた[...]
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遺産相続を弁護士に相...
遺産を相続したら遺産分割協議を行い、法定相続人同士でどう財産を分配するか決めるこ[...]
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資格者紹介
小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号 |
TEL | TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406 |
営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | JR山の手線・東京メトロ「新橋駅」徒歩10分 都営三田線「内幸町駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎の門駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 |