著作権侵害 知らずに
- 損害賠償請求、名誉回復措置の請求(謝罪広告など)
損害賠償請求とは、相手方の著作権侵害行為によって被った損害の回復を図るべく、相手方に金銭での賠償を請求するものをいいます。 この請求が認められるためには、著作権の侵害者が「故意」または「過失」によって著作権を侵害しており、当該侵害行為によって「損害」が発生したことが必要となります。当該侵害行為に「よって」というの...
- 著作権を侵害されたと訴えられた
上述のように、著作権侵害の疑いが生じて法的請求がなされる手段として、訴訟が提起されることがあります。 訴訟を提起された場合、以下の手順で対応することとなります。 ①事実関係の確認著作権侵害を主張する者は、どのような著作権が、どのような対応で侵害されたのか記載された書面を、侵害者に送付することが多いです。このような...
- 著作権侵害になるかの判断基準とは
このページでは、著作権侵害になるかの判断基準をご紹介します。 著作権侵害の判断基準 ①著作物であり、著作権が存在することまずは、当該侵害の対象となった著作権が成立しているというために、著作権の対照が著作物であることが求められます。もっとも、著作物は一定の例外を除き、幅広く認められているため、この要件が問題となる...
提供する基礎知識
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離婚を考えたらしっかり準備をしてから手続きを進めていくことをおすすめします。離婚[...]
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遺産分割協議・調停・...
相続が開始したら、相続財産をどのように分割するのか、遺産分割協議を行うことになり[...]
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著作権|人格的な権利...
著作権とは、創作物を作成した人が持つ権利のことをいいます。著作権には、人格的な権[...]
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企業法務としての交渉...
企業は日々事業活動を行う上で、取引先などと交渉を繰り返し、契約を締結することが必[...]
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著作権を侵害されたと...
著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。そし[...]
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労働者との雇用契約に...
企業は労働者との間で雇用契約・労働契約を締結しています。企業と労働者は本来対等な[...]
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資格者紹介
小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号 |
TEL | TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406 |
営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | JR山の手線・東京メトロ「新橋駅」徒歩10分 都営三田線「内幸町駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎の門駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 |