著作権に関する基礎知識や事例
著作権とは、著作者が創作した著作物を、無断で利用することやコピー等を禁止する権利です。
著作権を与えて創作者を保護しなければ、新しい著作物を創作するインセンティブが削がれ、文化的な社会にとって好ましくない結果となります。
著作権とは、人格的な権利と、財産的な権利(著作権)に分かれており、それぞれ著作権法に複数の権利が定められています。
著作権を侵害すると、これによって受けた不利益に応じて、損害賠償請求の対象となるほか、違法行為の停止請求、名誉等が毀損された場合には、これの回復を求める請求、刑事罰の対象となることがあります。
そのため、どのような著作物に著作権が成立するのか、著作権が成立した著作物に関して、どのような行為をしたら、著作権の侵害に当たるのかなど、著作権に関する正しい理解を有することが必要となります。
例えば、著作権の対象となる著作物に関しては、これを利用して新しい著作物を製作し、この著作物と、著作権の対象となる著作物の独自性を有する本質的部分が類似していることが必要となります。
また、一定の場合には、著作物の利用が適法とされる場合があり、この点も実務上きわめて重要となります。
過失によって著作権を侵害してしまい、著作権者から訴訟を提起された場合は、これに対して迅速かつ適切に対応することが必要となります。
相手方が主張している事実の審議の確認、反論の検討、必要な証拠の収集、必要手続きの実行が求められ、法律の専門家である弁護士に依頼することが求められます。
小川昌宏法律事務所では、著作権に関するご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談ください。
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資格者紹介
小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号 |
TEL | TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406 |
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