【弁護士が解説】行方不明の相続人がいる場合の相続手続きの進め方
相続が発生すると、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議では、行方不明者がいたとしても、遺産分割協議は行方不明者を含めた相続人全員で行わなければなりません。
それゆえ、行方不明者がいると相続手続きが止まってしまうことになります。
ここでは、行方不明の相続人がいる場合の相続手続きの進め方についてご説明します。
行方不明の相続人がいるときの流れ
行方不明者の住所もわからないような場合には、本籍地を手がかりに「戸籍の附票」を取得して住所を特定することになります。
住所が分かっても、住所不定であった相続人が実際に住んでいない場合には、まず不在者財産管理人の選出の手続きを行い、その相続人が生死不明の場合は失踪宣告で進めることになります。
不在者財産管理人の選出
行方不明者が見つからない場合には、不在者財産管理人を選出することで相続手続きを前に進めることができます。
不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理、保存、代理するひとのことをいいます。
不在者財産管理人の選出の申立てを行うことで、家庭裁判所は、相続とは無関係な第三者を選任します。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を取り、行方不明になっている相続人の代わりとして協議に参加することが可能であり、相続手続きを前に進めることができます。
失踪宣告
行方不明の相続人が、一定期間以上生死不明の場合には失踪宣告をすることが考えられます。
失踪宣告とは、行方不明となったひとに対して、家庭裁判所に申し立てを行い、そのひとを法的に死亡したものとみなす制度をいいます。
失踪宣告の対象となるひとは、7年以上生死不明のひとまたは災害などで1年以上生死不明のひとです。
失踪宣告では、行方不明の相続人は法的に死亡者扱いとなるため、その行方不明者の相続が発生し、結果的に相続手続きが前に進むことになります。
相続人に行方不明者がいる場合の対応
相続の開始前であれば、行方不明者以外の推定相続人に、財産を相続させる旨の遺言書を作っておけば、相続が開始しても、相続手続きが止まるという事態を防止できます。
また、遺産分割がまとまらなかったとしても、法定相続分で相続し行方不明者も含め、共有名義で登記することも考えられます。
ただし、共有名義での相続登記にもトラブルが多いため、注意が必要です。
まとめ
不在者財産管理人の選出申立てや失踪宣告の申立てにあたっては資料を収集、準備する必要がありますが、手続きへの深い理解が求められます。
弁護士などの専門家に相談することで適切に相続手続きを進めることができます。
相続手続きについてお困りの際は、小川昌宏法律事務所までご連絡ください。
お待ちしております。
提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
相続でもめないための...
相続で揉めないようにするためには、生前対策が重要です。ここでは、相続で揉めないた[...]
-
著作権侵害になるかの...
著作権とは、小説やレポートといった著作物に対して認められる権利であり、その内容は[...]
-
著作権|人格的な権利...
著作権とは、創作物を作成した人が持つ権利のことをいいます。著作権には、人格的な権[...]
-
著作権を侵害されたと...
著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。そし[...]
-
法律上、どのような場...
配偶者のどちらかが離婚に応じてくれない場合、裁判所の手続きを経て離婚を目指すこと[...]
-
子どもがいる場合の離...
子どもがいれば、離婚の際に決めなければならないことが増えます。それは、当事者の話[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 経歴
-
- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
---|---|
代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号 |
TEL | TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406 |
営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | JR山の手線・東京メトロ「新橋駅」徒歩10分 都営三田線「内幸町駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎の門駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 |