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【弁護士が解説】行方不明の相続人がいる場合の相続手続きの進め方

相続が発生すると、遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議では、行方不明者がいたとしても、遺産分割協議は行方不明者を含めた相続人全員で行わなければなりません。

それゆえ、行方不明者がいると相続手続きが止まってしまうことになります。

ここでは、行方不明の相続人がいる場合の相続手続きの進め方についてご説明します。

 

 

行方不明の相続人がいるときの流れ

 

行方不明者の住所もわからないような場合には、本籍地を手がかりに「戸籍の附票」を取得して住所を特定することになります。

住所が分かっても、住所不定であった相続人が実際に住んでいない場合には、まず不在者財産管理人の選出の手続きを行い、その相続人が生死不明の場合は失踪宣告で進めることになります。

 

 

不在者財産管理人の選出

 

行方不明者が見つからない場合には、不在者財産管理人を選出することで相続手続きを前に進めることができます。

不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理、保存、代理するひとのことをいいます。

不在者財産管理人の選出の申立てを行うことで、家庭裁判所は、相続とは無関係な第三者を選任します。

不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を取り、行方不明になっている相続人の代わりとして協議に参加することが可能であり、相続手続きを前に進めることができます。

 

 

失踪宣告

 

行方不明の相続人が、一定期間以上生死不明の場合には失踪宣告をすることが考えられます。

失踪宣告とは、行方不明となったひとに対して、家庭裁判所に申し立てを行い、そのひとを法的に死亡したものとみなす制度をいいます。

失踪宣告の対象となるひとは、7年以上生死不明のひとまたは災害などで1年以上生死不明のひとです。

失踪宣告では、行方不明の相続人は法的に死亡者扱いとなるため、その行方不明者の相続が発生し、結果的に相続手続きが前に進むことになります。

 

 

相続人に行方不明者がいる場合の対応

 

相続の開始前であれば、行方不明者以外の推定相続人に、財産を相続させる旨の遺言書を作っておけば、相続が開始しても、相続手続きが止まるという事態を防止できます。

また、遺産分割がまとまらなかったとしても、法定相続分で相続し行方不明者も含め、共有名義で登記することも考えられます。

ただし、共有名義での相続登記にもトラブルが多いため、注意が必要です。

 

 

まとめ

 

不在者財産管理人の選出申立てや失踪宣告の申立てにあたっては資料を収集、準備する必要がありますが、手続きへの深い理解が求められます。

弁護士などの専門家に相談することで適切に相続手続きを進めることができます。

相続手続きについてお困りの際は、小川昌宏法律事務所までご連絡ください。

お待ちしております。

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小川 昌宏

Masahiro Ogawa / 弁護士

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  • 東京弁護士会
経歴
  • 東京都出身
  • 平成9年 弁護士登録
  • 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
  • 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
  • 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
    充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。

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