小川昌宏法律事務所 > 相続 > 遺留分とは?侵害された場合の対処法を弁護士が解説

遺留分とは?侵害された場合の対処法を弁護士が解説

遺言や相続の場面では、「遺留分」という言葉を耳にすることがあります。

遺留分は、特定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。

今回は、遺留分の基本的な仕組みと、侵害された場合の具体的な対処法について解説します。

 

 

遺留分とは

 

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に保障される、最低限の相続分です。

遺言で全財産を特定のひとに譲ると書かれていても、遺留分を持つ相続人は、その権利を主張できます。

残された家族の生活を守るのが、制度の主な目的です。

 

 

遺留分を持つ相続人

 

遺留分が認められるのは、以下の相続人です。

 

  • 配偶者
  • 子ども(代襲相続人を含む)
  • 直系尊属(父母や祖父母など)

 

兄弟姉妹やその代襲相続人は、相続人にはなりますが、遺留分は認められていません。

 

 

遺留分の割合

 

遺留分の割合は、相続人の構成によって変わります。

具体例は、以下のとおりです。

 

  • 配偶者と子どもがいる場合:遺産全体の1/2
  • 配偶者のみ、または子どものみの場合:遺産全体の1/2
  • 直系尊属のみの場合:遺産全体の1/3

 

上記の割合を、各相続人の法定相続分に応じて分けた金額が、それぞれの遺留分となります。

 

 

遺留分が侵害されるケース

 

遺留分が侵害されるのは、以下のような場合です。

 

  • 遺言で特定のひとにほとんどの財産を与えるとされている
  • 生前贈与で一部の相続人に多くの財産を渡している

 

上記の場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権」を行使できます。

 

 

遺留分侵害額請求の手順

 

遺留分を侵害された場合は、次のような流れで対処します。

 

相手方に内容証明郵便で請求の意思を伝える

話し合いで解決できない場合は家庭裁判所で調停を申し立てる

調停でも解決できない場合は訴訟で争う

 

遺留分侵害額請求権の時効は、相続開始と侵害を知ってから1年です。

 

 

遺留分の計算方法

 

遺留分を計算するには、まず遺産の総額を把握します。

その際、生前贈与された財産や債務も考慮します。

次に遺留分の割合をかけ、その結果を各相続人の法定相続分で分けます。

正確な計算には不動産評価や贈与額の算定が必要になるため、専門家の関与が必要です。

 

 

弁護士に相談するメリット

 

遺留分侵害額請求は、計算や証拠集め、交渉が複雑になりやすいのが特徴です。

弁護士に相談すると、請求の可否や適正額の判断、時効管理、交渉や調停の代理などを任せられます。

また、専門家としての的確な対応を受けられる点も大きなメリットです。

 

 

まとめ

 

遺留分は、家族の生活を守るために法律で保障された最低限の取り分です。

遺言や生前贈与によって侵害された場合でも、期限内に遺留分侵害額請求をすれば取り戻せる可能性があります。

早めに財産の内容や権利を確認し、必要に応じて弁護士に相談することが、スムーズな解決につながります。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

小川 昌宏先生の写真

小川 昌宏

Masahiro Ogawa / 弁護士

お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。

当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。

所属団体
  • 東京弁護士会
経歴
  • 東京都出身
  • 平成9年 弁護士登録
  • 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
  • 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
  • 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
    充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。

事務所概要

Office Overview

事務所名 小川昌宏法律事務所
代表者 小川 昌宏(おがわ まさひろ)
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号
TEL TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406
営業時間 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です)
アクセス JR山の手線・東京メトロ「新橋駅」徒歩10分
都営三田線「内幸町駅」徒歩5分
東京メトロ銀座線「虎の門駅」徒歩5分
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分