遺産分割協議・調停・審判について
相続が開始したら、相続財産をどのように分割するのか、遺産分割協議を行うことになります。
ここでは、遺産分割協議の進め方や、話し合いがまとまらなかった場合にどうすべきかをご紹介します。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議を始めるにあたっては、相続人調査、相続財産調査、財産目録の作成などの準備をしておくことが大切です。
相続財産に漏れがあったり、養子や隠し子など、法定相続人を見落としてしまったりした状態で遺産分割を行うと、遺産分割協議が無効になってしまうことがあります。
遺産分割協議は法定相続人全員の参加が必要です。
もっとも、協議を開催するにあたって何か要件があるわけではないので、メールや電話で参加することも可能ですし、どこで協議を行なっても問題ありません。
当事者間の話し合いだけで協議がまとまった場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。
その際には、公正証書を用いて作成すると、後々のトラブルを防止することができます。
遺産分割協議がまとまらなかったら
当事者の話し合いだけで協議がまとまらなかった場合、裁判所の手続きを利用して話し合いを進めることになります。
まずは、調停という手続きで話し合いをします。
調停委員を介して話し合いをし、解決策を導きます。
中立な立場である調停委員が間に入ることで、冷静に話し合いをすることができ、円滑に紛争を解決することが可能です。
もっとも、調停では、あくまで調停委員が解決策を提示するのみなので、その解決策に当事者全員が納得しなければ、紛争を解決させることができません。
もし調停でも話がまとまらない場合には、審判手続きによって解決を図ることになります。
審判では、家庭裁判所の裁判官が、遺産の分割方法について判断を下します。
そのため、分割方法を裁判官に決めてもらうことが可能です。
審判の結果に不服がなければ、審判で下された内容に沿って分割することになります。
仮に審判の内容に不服がある場合には、2週間以内に不服申し立てをする必要があります。
不服申し立てをした後は、高等裁判所において審理されることになります。
相続に関する問題は小川昌宏法律事務所におまかせください
以上が、遺産分割協議の進め方と話し合いがまとまらなかった場合の法的手続きです。
遺産分割協議は、法定相続人の人数が多かったり、財産の数が多かったり、兄弟姉妹間が不仲だったりするとなかなかまとまりません。
裁判所の手続きに移行すると、紛争解決に時間がかかることもあります。
そのため、遺産分割協議を行う際は、なるべく早い段階で弁護士に相談しましょう。
弁護士が介入することで、紛争の激化を防止することが可能です。
相続手続きについてお困りの際は、小川昌宏法律事務所までご連絡ください。
お待ちしております。
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資格者紹介
小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
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