遺言書作成|遺言の方式(メリット・デメリット)
遺言書には3種類の方式があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
ここでは、各遺言書の方式について、作成方法やメリットやデメリットについてご紹介します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書作成者だけで作成することが可能です。
法務局などの機関に行く必要もなく、一人で作成できるため、容易に作成しやすい遺言の方式といえます。
もっとも、自筆証書遺言の場合、形式的要件が厳しいです。
すなわち、原則として遺言書を全て手書きで作成する必要があります。
民法が改正したことにより、財産目録などについてはPCで作成して印刷したものでも可になりましたが、それでもほとんどを手書きで作成するのは大変です。
また、基本的には作成した遺言書は自宅等で保管することになるため、紛失・改ざんの恐れや死亡した後に遺言書を発見してもらえない恐れもあります。
そして、相続開始後、家庭裁判所において検認という手続きを経ないと、開封することができません。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場に行き、公証人や証人などの協力を得て遺言書を作成する方式です。
公的機関が介在して作成するので、形式的要件で遺言書が無効となる可能性はかなり低いでしょう。
また、作成した遺言書は法務局で預かることになるので、紛失・改ざんの恐れはなく、検認手続きも不要となります。
そして、遺言作成者が亡くなった後は、遺言書が保管されていることについて相続人に通知がいくので、遺言書の存在に気づかないということもありません。
そのため、手続きは少し複雑ですが、公正証書遺言の方式に従って作成することをおすすめします。
しかし、公正証書遺言であっても、遺言の内容についてまで確認がされるわけではないので、後にトラブルが生じるような内容になっていないか確認が必要です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書の存在を明らかにしながら、その内容を秘密にしておくことができるものです。
公正証書遺言の場合、公証人や証人には遺言書の内容を知られてしまいますが、秘密証書遺言では完全に自分以外に知られることなく作成できます。
公証役場には行かないといけないという点で、手続きが煩雑であるというデメリットはあります。
相続に関する問題は小川昌宏法律事務所におまかせください
遺言書の作成方式は以上のとおりです。いかなる方式で遺言書を作成するのがいいのか、どのような内容にすればいいのか、迷ってしまうことがあると思います。
そのような場合には、弁護士に相談してみましょう。
相続手続きでお困りの際は、小川昌宏法律事務所にご連絡下さい。
お待ちしております。
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資格者紹介
小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
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