事業承継とは?4種類の方法と手続きの流れ
事業承継とは、会社の経営権や理念、資産、負債など、事業に関するすべてのものを次の経営者に引き継ぐことを指します。
日本においては2010年代以降に中小企業の事業継続の懸念から、この用語が中小企業庁によって使用され始めています。
このページでは、事業承継の4種類の方法及びその手続きについて簡潔にご紹介します。
事業承継の4種類の方法と手続き
①親族内承継
親族内承継とは、経営者の親族(子、孫、配偶者等)に事業を承継させる方法です。
後継者を早めに設定することができ、長期的な育成ができるという利点があります。
また、贈与税や相続税などの税金面で優遇されており(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)、大きなメリットとなっています。
また、従業員の理解も得やすいといえます。
手続きは以下の通りとなります。
1後継者を決める
2後継者に経営を学ばせる
3株式を譲渡する
4経営権を移譲する
②社内承継(MBO)
MBOとは、Management Buy Outの略で、経営陣や役員クラスの従業員が、会社や事業を買い取ることを指します。
承継させる親族が不在の場合や、親族はいても経営を引き継ぐ気持ちや、任せられるノウハウがない場合に、社内の適正な人物を後継者とする際に活用されています。
手続きは以下の通りとなります。
1MBOの検討
2買収者候補の選定
3資金調達
4株式譲渡契約の締結
5株式譲渡の実行
6経営権の移譲
③第三者承継(M&A)
第三者承継とは、親族や従業員に後継者がいない場合に、社外の第三者(企業や創業希望者等)に株式譲渡や事業譲渡により事業を承継させる方法です。
親族内承継や従業員承継に比べて、円滑に事業承継を進められる可能性が高いですが、株式譲渡や事業譲渡に伴う税制や法律などのリスクを把握しておく必要があります。
手続きは以下の通りとなります。
1検討・準備
2ターゲット企業の選定
3デューデリジェンス
4交渉
5契約締結
6クロージング
④信託による事業承継
信託による事業承継とは、事業承継のために自社株を信託する方法です。
信託とは、委託者が信託契約を締結し、信頼できる受託者に財産を預け、受託者が委託者の指図に従って財産を管理・運用する制度です。
信託による事業承継では、後継者を受益者として定め、現経営者(委託者)は引き続き経営権を維持しつつ、配当などを後継者(受益者)に取得させるものです。
信託終了時に後継者(受益者)が自社株式の交付を受ける旨を定めておくことで、後継者の地位を確立させることができます。
手続きは以下の通りとなります。
1信託契約の締結
2信託財産の移転
3信託財産の管理・運用
4信託の終了
事業承継にお困りの方は小川昌宏法律事務所までご相談ください
以上のように事業承継を行う手段は大きく分けて4つあり、その手続きについて極めて簡潔にご紹介しました。
これらそれぞれの手続きは極めて複雑であり、法律の専門家である弁護士に相談することなく行うことは困難だといえます。
小川昌宏法律事務所は、企業法務に関するご相談を承っております。
お客様一人一人に合わせて丁寧にご対応いたしますので、事業承継をはじめ、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
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営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
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