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下請法が取適法へ|改正前との違いとは?

2026年1月1日から下請法が改正され、中小受託取引適正化法として施行されました。

通称は取適法と呼ばれ、規制の対象や禁止行為が従来より広がっています。

この記事では、取適法が改正前の下請法とどう違うのかをお伝えします。

 

 

名称と用語が変わった

 

今回の改正で目を引くのが、法律の名称そのものが変更された点です。

あわせて、取引の当事者を指す用語も見直されています。

 

 

法律の名称の変更

 

従来の下請代金支払遅延等防止法は、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律へと改められました。

略称も下請法から取適法に変わり、上下関係を思わせる下請という表現が用いられなくなっています。

 

 

当事者の呼び方の変更

 

これまで親事業者と呼ばれていた発注側は委託事業者に、下請事業者と呼ばれていた受注側は中小受託事業者に改められました。

契約書や社内規程で従来の用語を使っている場合は、新しい呼称への差し替えを検討しておきたいところです。

 

 

適用対象が広がった

 

取適法では、どのような取引や事業者がルールの対象になるのかという範囲も拡大されました。

これまで規制の外にあった取引が新たに対象となる場合があります。

 

 

従業員基準の追加

 

従来は取引の内容と資本金の額だけで適用対象かどうかを判断していましたが、取適法では従業員数による基準が加わりました。

製造委託等では従業員300人、役務提供委託等では100人という区分が設けられ、資本金と従業員数のいずれかの基準を満たせば対象になります。

 

 

対象となる取引の追加

 

改正前の対象は、製造委託や修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4類型でした。

取適法では、新たに特定運送委託が加わりました。

販売する物品や製造を請け負った物品を運送する際に、その運送を他の事業者へ委託する取引が含まれるようになっています。

 

 

新たに禁止された行為

 

取適法では、価格転嫁を後押しする観点から、これまでになかった禁止行為も定められました。

 

 

手形払いの禁止

 

対象となる取引では、代金の支払手段として手形を用いることが原則として禁止されました。

手形以外の電子記録債権やファクタリングであっても、支払期日までに代金満額に相当する現金を得ることが難しいものは認められません。

 

 

一方的な代金決定の禁止

 

中小受託事業者から価格の協議を求められたのに応じず、一方的に代金を決めることが禁じられました。

協議を明確に断る場合だけでなく、求めを無視したり回答を先延ばしにしたりする行為も対象になります。

コストが上昇する局面で価格を据え置く商慣行を是正し、適切な価格転嫁を促す狙いがあります。

 

 

まとめ

 

下請法から取適法への改正では、名称や用語の変更にとどまらず、従業員基準の追加や運送委託の取り込みによって適用対象が広がりました。

手形払いの原則禁止や一方的な代金決定の禁止など、実務に直結する新ルールも設けられており、契約や支払いの見直しが必要になります。

取適法への対応でお悩みの際は、小川昌宏法律事務所へお気軽にご相談ください。

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小川 昌宏

Masahiro Ogawa / 弁護士

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  • 東京弁護士会
経歴
  • 東京都出身
  • 平成9年 弁護士登録
  • 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
  • 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
  • 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
    充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。

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