著作権侵害になるかの判断基準とは
著作権とは、小説やレポートといった著作物に対して認められる権利であり、その内容は、著作権と、著作的人格権から成ります(詳しくは、当サイト「著作権|人格的な権利と財産的な権利」をご覧ください。)。
著作権を侵害すると、当該侵害に当たる違法行為の停止や、損害賠償請求を受けることがあります。
また、刑事上の処罰を受けることもあるため、著作権について正しく理解し、注意することが求められます。
このページでは、著作権侵害になるかの判断基準をご紹介します。
著作権侵害の判断基準
①著作物であり、著作権が存在すること
まずは、当該侵害の対象となった著作権が成立しているというために、著作権の対照が著作物であることが求められます。
もっとも、著作物は一定の例外を除き、幅広く認められているため、この要件が問題となることは少ないでしょう。
また、著作権は著作物の創作と同時に成立します、創作者が死亡しても70年間は著作権は残存します。
②依拠性が認められること
依拠性とは、著作権の対象となっている既存の著作物を利用して創作したと認められる場合をいいます。
つまり、偶然的な一致は含まれません。
既存の著作物を参考にしたものと認められる性質を有することが必要となります。
③類似性が認められること
類似性とは、創作された著作物が既存の著作物との関係で、類似しているといえることをいいます。
単に似ているものすべてを差すのではなく、作品の本質ともいえる独自性の有する表現が似ていることが必要となります。
④著作物を利用する権原がないこと
著作権者は、著作物の使用は他人に許諾することができます。
そのため、著作物を類似性・依拠性をもって利用する際に、著作権者から許諾を得ていた場合には、著作権侵害の対象にはなりません。
また、著作権は譲渡することができるため、創作を実際に行った者以外であっても著作権者になることができます。
さらに、著作権者の特定が難しい著作物や、著作権者は特定できているものの本人との交渉が不可能である場合においては、文化庁長官の裁定を受けることで著作物の利用が可能になります。
著作権にお困りの方は小川昌宏法律事務所までご相談ください
以上のように、著作権の侵害要件は専門的かつ複雑といえます。
著作権を侵害すると、損害賠償請求や違法行為の停止請求の対象となり、場合によっては刑事処罰の対象にもなります。
そのため、著作権に関して不明点があれば、弁護士に相談することが求められます。
小川昌宏法律事務所では、著作権に関するご相談を承っております。
お客様一人一人に合わせて丁寧にご対応いたしますので、著作権問題をはじめ、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
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当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
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