【弁護士が解説】知らずに著作権を侵害していた場合の対処法
著作権侵害とは、他人の著作物を、無断で利用することをいいます。
ネットによってあらゆる場でコンテンツ配信が可能となった現代において、知らずに著作権を侵害していたという事態は誰にでも起こりうる事態となっています。
このページでは、知らずに著作権を侵害していた場合の対処法についてご紹介します。
知らずに著作権を侵害していた場合に起こりえること
知らずに著作権を侵害していた場合であっても、以下の責任を追及される可能性があります。
著作権者から民事上の責任追及を受ける
責任追及を受ける可能性のある民事責任は以下の3つです。
- 差止請求
著作権者は、著作権を侵害され、または侵害されるおそれがある場合に、その侵害の停止または予防を請求することができたり(著作権法112条1項)、侵害者が作成したコンテンツなどの廃棄を請求できたりします(著作権法112条2項)。
- 損害賠償請求
損害賠償請求とは、相手方の著作権侵害行為によって被った損害の回復を図るべく、相手方に金銭での賠償を請求するものをいいます。
- 名誉回復措置の請求
著作権者は、著作権侵害行為によって名誉が毀損されたとしてその名誉の回復のために一定の行為を求めることが考えられます。
刑事上の責任追及を受ける
民事上の責任とは別に、著作権侵害では、最大10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方の刑が科せられます(著作権法119条)。
もっとも、この罪は、親告罪という被害者(著作権者)からの告訴という手続きがなければ、刑事裁判にかけられない犯罪であるため、以下に述べるように著作権者との交渉が重要です。
著作権侵害に気づいたときにとるべき対処法
ご自身が著作権を侵害していたと気づいたときには、速やかに以下の対処法をとるべきです。
コンテンツを削除・修正
著作権侵害に気づいた場合、速やかに該当コンテンツを削除または修正することが重要です。
削除が難しい場合は、著作権者の権利を侵害しない形に修正しなければなりません。
迅速な対応を行うことで、著作権者からの請求や法的責任を回避する可能性が高まります。
著作権者と交渉する
著作権侵害の刑事責任は親告罪であるため、著作権者が警察に訴え出なければ刑事責任に問われることはありません。
著作権者に謝罪したり利用許可をもらったりすることで、刑事責任のリスクを回避することができます。
専門家に相談する
著作権者との交渉が難しい場合や、著作権者との交渉で収拾がつかなくなった場合は、弁護士に相談するべきです。
事実関係を確認し、適切な反論を行うためにも、弁護士への相談をおすすめします。
まとめ
ご自身が著作権を侵害していたと気づいたときは、速やかに適切な対応をとるべきです。小川昌宏法律事務所では、著作権に関するご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談ください。
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小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
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