損害賠償請求、名誉回復措置の請求(謝罪広告など)
著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。
そして、著作権を侵害するような行為(当該著作物を利用しての著作物の創作や、コピー行為等)をした場合には、当該違法行為の停止や、損害賠償請求の対象となります。
また、刑事処罰をうけることもあります。
このページでは、損害賠償請求・名誉回復措置の請求についてご紹介します。
損害賠償請求・名誉回復措置
・損害賠償請求
損害賠償請求とは、相手方の著作権侵害行為によって被った損害の回復を図るべく、相手方に金銭での賠償を請求するものをいいます。
この請求が認められるためには、著作権の侵害者が「故意」または「過失」によって著作権を侵害しており、当該侵害行為によって「損害」が発生したことが必要となります。
当該侵害行為に「よって」というのは、侵害行為と損害との間に因果関係があることが求められるということで、損害額についても、因果関係が認められる範囲で請求することができます。
損害額に関しては、著作権法は推定規定を置いています。
著作権法は、著作物を利用して創作した著作物を売った数量に、その侵害がなければ著作権者が売ることができた著作物の利益の額(1冊あたり)を乗じて得た金額を、損害の額にできるとしました。
また、著作権を侵害した者が得た利益を損害の額と推定されます。
さいごに、ライセンス料を損害額とする推定規定もあります。
ライセンスとは、著作権者との間で締結する、当該著作物を使用することを認める契約をいいます。
このとき、著作物の使用の対価として支払われる料金をライセンス料といい、この額を損害の最低限と推定するものです。
上記損害意外にも、慰謝料請求という損害賠償請求があります。
慰謝料請求とは精神的損害に対する賠償請求で、故意・過失による違法行為との間で因果関係が認められる限りで認められる点は同様です。
・名誉回復措置
著作権侵害行為によって、被侵害者の名誉が毀損された場合には、その名誉の回復のために一定の行為を求めることができます。
例えば、新聞に謝罪を掲載することを求めることなどが考えられます。
著作権に関してお困りの方は小川昌宏法律事務所までご相談ください
以上のように、著作権は重要な権利であり、これが侵害された場合には、損害賠償請求のみならず、名誉等の回復を求める一定の措置を請求することができます。
訴訟の場では、これらを認めてもらうべく、争いのある事実は証拠を用いて証明することが求められ、どのような証拠が必要なのか、また、どのような事実を主張しなければならないのか、法律の専門家である弁護士に依頼することで適切なアドバイスをもらうことができます。
小川昌宏法律事務所は、著作権に関するご相談を承っております。
お客様一人一人に合わせて丁寧にご対応いたしますので、著作権問題をはじめ、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
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それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
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常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
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- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
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