生成AIで作成した絵が著作権侵害と判断されるケース
生成AIは、文章や画像を自動で生成できる便利なツールとして注目されています。
しかし、AIが作ったからといって自由に使えるとは限らず、著作権の問題に発展する場合があります。
今回は、生成AIで作成した絵が著作権侵害と判断されるケースを見ていきます。
生成AIと著作権の基本的な関係
生成AIは、過去に存在する膨大なデータを学習して新しい作品を作り出します。
しかしその学習データには、他人の著作物が含まれている場合があります。
著作物は創作性を持つ表現を保護するもので、勝手に利用すると著作権侵害とされる可能性があるため注意が必要です。
AIが直接著作物をコピーしたわけではなくても、元の作品と類似しすぎている場合は問題になる場合があります。
著作権侵害と判断されやすいケース
AI生成の絵が著作権侵害と判断されるのは、主に以下のような場合です。
- 元作品の特徴を強く反映している場合
- 既存作品をトレースしている場合
- 学習データから直接抽出された画像の場合
それぞれ確認していきましょう。
元作品の特徴を強く反映している場合
既存のキャラクターやイラストの構図、色使い、装飾などがほぼそのまま再現されていると、著作権侵害の可能性が高まります。
特に有名なキャラクターは「著作物性」が認められやすく、似ているだけでも権利者から指摘されることがあります。
既存作品をトレースしている場合
AIに「この絵と同じ構図で描いて」と指示し、元絵とほぼ同じ形状・線画になった場合は、トレースと同様に扱われる可能性があります。
構図やポーズも創作性があると判断される場合があるため、完全な模倣は避ける必要があります。
学習データから直接抽出された画像の場合
AIが学習した元画像をほぼそのまま出力してしまうケースがあります。
これは生成というより複製に近いため、著作権侵害と見なされやすいです。
似ているだけで侵害になる可能性がある理由
著作権法では、以下の3つが認められると著作権侵害とされます。
- 著作物性:著作権かどうか
- 依拠性:元の作品を参考にした可能性があるかどうか
- 類似性:表現がどれほど似ているか
基本的には、人間が創作をする場合と同じように注意をしなければなりません。
まとめ
生成AIで作成した絵は、一見オリジナルに見えても著作権侵害になる場合があります。
特に元作品の特徴が強く残っている場合や、既存の構図・色彩を再現している場合は注意が必要です。
安全に利用するためには、AIへの指示や利用方法を工夫し、オリジナリティを意識した作品作りを心がけるのが大切です。
今後の法整備や判例の動向にも注目しながら、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しつつ、安心してAIを活用できる環境を整えてください。
提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
損害賠償請求、名誉回...
著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。そし[...]
-
著作権|人格的な権利...
著作権とは、創作物を作成した人が持つ権利のことをいいます。著作権には、人格的な権[...]
-
【弁護士が解説】知ら...
著作権侵害とは、他人の著作物を、無断で利用することをいいます。ネットによってあら[...]
-
遺言書作成|遺言の方...
遺言書には3種類の方式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。[...]
-
著作権を侵害されたと...
著作権とは、著作物に対して認められる権利で、著作物の創作と同時に成立します。そし[...]
-
離婚準備の必要性(女...
離婚を考えたらしっかり準備をしてから手続きを進めていくことをおすすめします。離婚[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 経歴
-
- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
---|---|
代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館306号 |
TEL | TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406 |
営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | JR山の手線・東京メトロ「新橋駅」徒歩10分 都営三田線「内幸町駅」徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎の門駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 |