著作権はいつまで守られる?保護期間について解説
著作権とは著作物を作った者に与えられる権利です。
著作権によって著作物は守られるため、他人が無断で複製したり、商用利用する行為は、著作権侵害に当たります。
しかし、永久に守られるわけではありません。
著作権は、権利が存続する期限を示す保護期間が定められています。
今回は著作権の保護期間について解説します。
著作権はいつまで有効か
著作権の期限は、著作物や作者によって次のような違いがあります。
著作者が個人の場合
個人が実名名義で作った著作物の場合は、著作者の死後70年間が著作権の保護期間です。
保護期間が開始するのは、著作者が死亡した日の翌年1月1日と定められています。
また、著作者が無名またはペンネームなどの変名で作った著作物の場合は、作品を公表してから70年間が保護期間です。
この場合の保護期間の起算日は、著作物が公表された日の翌年1月1日です。
法人や団体が著作権を持つ場合
法人や団体が著作権を持つ作品の保護期間は、作品を公表してから70年間で、作品が公表された翌年の1月1日を起算日とします。
ただし、作品を創作してから70年間公表されなかった場合は、創作後70年間が保護されます。
映画の場合
映画はテレビ局や制作会社が委員会を立ち上げるため、公開から70年で著作権が切れるのが一般的です。ただし、映画を創作してから70年経っても公表されなかった場合は、創作後70年間が保護期間となります。
保護開始日は、映画が公表された日の翌年1月1日です。
保護期間を過ぎた映画でも、映画に使用されている音楽の著作権が存続している場合は、映像しか使用できないので注意が必要です。
楽曲における著作権の保護期間の注意点
楽曲制作に複数人が関わった場合、それぞれに保護期間があります。
たとえばCDリリースされた楽曲では、作曲家や作詞家、歌手、レコード会社などが関わっていることが多いでしょう。
その場合は、それぞれ著作権の保護期間が異なるので、注意が必要です。
著作権の保護期間が過ぎるとどうなる?
著作権の保護期間が終わると、パブリックドメインという誰でも自由に使える作品になります。
たとえば、複製や転載、上映などが自由にでき、商用利用も可能になります。
まとめ
著作物を取り扱う際は、知らずに著作権を侵害していたというような事態にならないよう、事前の調査が重要です。
作品によっては複数人の著作者が存在するものもあり、保護期間を正確に判断するのは困難です。
著作権についてお悩みの場合は、著作権など知的財産権に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
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小川 昌宏
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それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
Office Overview
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| 営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
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