著作権|人格的な権利と財産的な権利
著作権とは、創作物を作成した人が持つ権利のことをいいます。
著作権には、人格的な権利と財産的な権利の2つがあります。
このページでは、著作権の基本的な概念と、人格的な権利および財産的な権利について解説していきます。
人格的な権利と財産的な権利
まず、人格的な権利とは、創作者の名誉やプライバシーなど、著作者の人格に関わる権利のことをいいます。
著作者人格権といい、この権利は、著作者だけが持つことができる権利で、譲渡したり、相続したりすることはできないとされています(第59条)。
そのため、著作者人格権は、著作者の死亡によって原則的には消滅します。
そして、財産的な権利とは、著作者が自らの創作物を利用し、利益を得ることができる権利のことをいいます。
財産的な利益を保護する著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりすることができるとされています(第61条第1項)。
そのため、ある著作者が創作した著作物の財産的な意味での著作権を他人に譲渡している場合については、第三者が当該著作物を利用するために、著作者ではなく譲渡された人の許可を得る必要があります。
①公表権(18条1項)
著作者が自らの意思で著作物を公にする権利をいいます。
②氏名表示権(19条1項)
著作者が自らの名前を著作物に表示する権利をいいます。
③同一性保持権(20条1項)
著作者が、著作物が変更や改変されないように保護する権利をいいます。
①複製権(21条)
著作者が、著作物を複製する権利をいいます。
②上演権・演奏権(22条)
著作者が、著作物を演奏する権利をいいます。
③上映権(22条の2)
著作者が、著作物を映像化して上映する権利をいいます。
④公衆送信権・公の伝達権(23条)
著作者が、著作物をインターネットや放送などで公衆に伝達する権利をいいます。
⑤口述権(24条)
著作者が、自らの作品を口述する権利をいいます。
⑥展示権(25条)
著作者が、著作物を展示する権利をいいます。
⑦頒布権(26条)
著作者が、著作物を販売する権利をいいます。
著作権にお困りの方は小川昌宏法律事務所までご相談ください
以上のように、著作権にはさまざまな権利があり、その性質も様々です。
そのため、著作権を取得するもの、あるいは、著作権者の権利を侵害するおそれのあるものは、法律の専門家である弁護士に相談することが求められます。
小川昌宏法律事務所では、著作権に関するご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談ください。
提供する基礎知識
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小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
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当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
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そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
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