就業規則の不利益変更を行う際に注意すべきポイント
会社の財務状況から判断して、労働条件の変更を検討する会社も多いでしょう。
しかし、原則として会社側の一方的な判断で、従業員にとってマイナスになるような就業規則の変更をすることは認められていません。
今回は、就業規則の不利益変更を行う際の注意点について考えていきます。
就業規則の不利益変更の内容と具体例
従業員にとって不利益になるものに就業規則を変更することを、就業規則の不利益変更といいます。
具体的には、次のようなケースが該当します。
- 賃金や退職金のカット
- 労働時間を伸ばす
- 所定休日を減らす
就業規則の不利益変更は、原則として従業員の同意が必要です。
ただし、合理性がある場合に限り、従業員の同意がなくとも就業規則の不利益変更が行える可能性があります。
不利益変更をする際に注意点とポイント
就業規則の不利益変更は、後々従業員とのトラブルに発展するリスクがあります。
注意点は以下の通りです。
不利益変更を行う必要性があるか確認する
従業員に説明するときに、明確な理由がなければ納得してもらいにくいでしょう。
また、従業員の同意なく不利益変更を行う場合は、合理性が求められます。
破綻に追い込まれるような経営状況の場合や、法改正により就業規則を変更しなければならない場合などが挙げられます。
しかし、合理性が認められるかどうかは、さまざまな事情から総合的に判断されるため、弁護士にアドバイスを受けることをおすすめします。
従業員に十分に説明する
従業員に就業規則を変更する理由や変更後の内容をしっかりと説明する必要があります。
周知を怠ると、就業規則の変更が無効になる可能性があります。
従業員に同意を得るときは、資料などを使って分かりやすく説明し、不利益変更をする事情があることを理解してもらえれば、トラブルのリスクを抑えることができます。
代替措置を設ける
代替措置を導入したり、経過措置を設けることは、従業員の心理的負担を軽減させる効果的な対策です。
従業員の仕事に対するモチベーション低下を、できるだけ防ぐことが大切です。
従業員が同意したら合意書を作成する
従業員から不利益変更の同意が得られたら、合意書を作成しましょう。
従業員全員に書いてもらう必要があります。
後にトラブルに発展したときに、重要な証拠となります。
合意書には労働条件の変更内容、従業員がどのような不利益を受けるかなどを具体的に記載し、従業員に署名をもらいます。
まとめ
今回は、就業規則の不利益変更を行う際の注意点についてお伝えしました。
従業員の同意が得られる場合でも、丁寧に進めていく必要があります。
労働条件の不利益変更は大きなリスクを伴うので、検討する際は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
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それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
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そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
Office Overview
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| TEL | TEL:03-5408-7405 / FAX:03-5408-7406 |
| 営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
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