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著作権の譲渡契約を結ぶ際の注意点

著作権の譲渡契約は、条文の理解が不十分なまま結ぶと、思わぬ権利トラブルにつながることがあります。

著作権は複数の権利が束になった特殊な財産権であり、契約書の書き方に細かな注意が必要です。

この記事では、著作権の譲渡契約を結ぶ際に押さえておきたい注意点をお伝えします。

 

 

著作権譲渡契約の基本

 

著作権は財産権として自由に譲り渡せますが、その範囲や対象を契約で明確にしておくことが欠かせません。

 

 

譲渡できる権利とできない権利

 

著作権は財産権にあたるため、その全部または一部を第三者へ譲渡できます。

一方で、著作者に生じる著作者人格権は一身専属の権利であり、譲渡することはできません。

 

 

譲渡の対象を特定する

 

契約では、どの著作物のどの権利を譲るのかを具体的に特定しておく必要があります。

著作権は複製権や上演権など複数の支分権の集合であり、全部を譲るのか一部にとどめるのかで扱いが変わります。

対象があいまいなままでは、後日どこまで権利が移ったのかで争いになりかねません。

 

 

契約書で見落としやすい注意点

 

著作権譲渡の契約書では、条文の仕組みを知らないと権利が移らない落とし穴があります。

 

 

27条と28条の権利を特掲する

 

翻訳権や翻案権などを定めた27条と、二次的著作物の利用権を定めた28条の権利は、特別な扱いを受けます。

これらは契約書に譲渡の対象として明記しなければ、譲渡人に留保されたものと推定されるためです。

すべての著作権を譲ると書くだけでは足りず、27条と28条の権利を含む旨を条文とともに記載しておきましょう。

 

 

著作者人格権の不行使を約束する

 

著作者人格権は譲渡できないため、譲り受けた後も著作者のもとに残ります。

そのままでは、著作物の改変や氏名表示をめぐって著作者から権利を行使されるおそれがあるでしょう。

そこで、著作者人格権の不行使特約を契約に盛り込んでおくことが実務では重要になります。

譲受人だけでなく、譲受人が指定する第三者に対しても行使しないと定めておくと、著作物の改変や公表をめぐる後のトラブルを防ぎやすくなります。

 

 

トラブルを防ぐために備えておきたいこと

 

契約書の条項だけでなく、譲渡後の権利関係を守るための備えも欠かせません。

 

 

第三者の権利を侵害していないことの保証

 

譲り受けた著作物が第三者の権利を侵害していると、利用の差し止めや損害賠償を求められる恐れがあります。

そこで、譲渡する側が第三者の権利を侵害していないことを保証する条項を入れておくと、譲受人のリスクを軽減できます。

 

 

移転登録への協力

 

著作権の移転を第三者に対抗するには、著作権法上の登録が必要になる場面があります。

価値の高い著作権を譲り受ける場合は、登録手続きに協力する旨の条項を設けておくと、二重譲渡などの事態に備えられるでしょう。

 

 

まとめ

 

著作権の譲渡契約では、27条・28条の権利まで特掲したうえで譲渡範囲を明確にし、著作者人格権については不行使特約で対応することが欠かせません。

第三者の権利侵害に関する保証や移転登録への協力も定めておくと、譲渡後のトラブルを防ぎやすくなります。

著作権の譲渡契約でお悩みの際は、小川昌宏法律事務所へお気軽にご相談ください。

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小川 昌宏

Masahiro Ogawa / 弁護士

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所属団体
  • 東京弁護士会
経歴
  • 東京都出身
  • 平成9年 弁護士登録
  • 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
  • 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
  • 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
    充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。

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