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モンスター社員を解雇に追い込むのは違法?適切な対応方法とは

モンスター社員とは、規律違反行為や迷惑行為などを行うため、企業が雇用を継続することが困難な社員をいいます。

モンスター社員を放置することで、職場環境が悪化したり、優秀な社員が離職したり、企業の評判が低下したりします。

このページでは、モンスター社員に対する適切な対応方法をご紹介します。

 

 

モンスター社員を解雇に追い込むことには慎重に

 

日本の労働法制上、会社に悪影響をもたらすモンスター社員であっても、考えなしに解雇に追い込むと違法となるリスクがあります。

「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がない解雇権の濫用として違法(労働契約法第16条)であったり、解雇には30日前の予告または解雇予告手当の支払いが必要(労働基準法第20条)であったりします。

いきなり解雇に追い込むとモンスター社員から不当解雇の訴訟を提起されることもあるため注意が必要です。

企業側が敗訴すると、解雇が無効となってしまいます。

 

 

モンスター社員への適切な対応方法

 

モンスター社員に辞めてほしい場合であっても、いきなり解雇はリスクが高いため、注意・指導、懲戒処分、退職勧奨、解雇の順に段階を踏むべきです。

 

  1. 現状の把握

同僚や上司からヒアリングなどを実施したり、問題社員の行動や会社の対応履歴を記録したりして、客観的な証拠を集めます。

 

  1. 注意・指導

口頭での注意を行い、改善の機会を与えます。

改善が見られない場合は、書面での指導を実施し、記録を残すことも重要です。

 

  1. 軽微な懲戒処分

就業規則に「問題行動が解雇理由に該当するか」を確認し、該当すれば戒告や減給などの軽い懲戒処分を行い、問題行為の改善を促します。

いきなり重い処分を下すと、裁判で無効となるリスクがあるため注意が必要です。

 

  1. 退職勧奨

自主的な退職を促し、不当解雇リスクを回避します。

ただし、無理な退職勧奨は「退職強要」とみなされ、違法な退職勧奨となる可能性があるため、退職勧奨は慎重に行う必要があります。

 

  1. 解雇

すべての手段を尽くした上で、どうしても改善が見られない場合に初めて解雇を検討します。

解雇に際しては、解雇通知書を作成し解雇理由を明確に伝えた上で、解雇予告または解雇予告手当の支払いを行わなければなりません。

また、懲戒解雇をする場合には、弁明の機会を設けることが望ましいです。

 

 

まとめ

 

以上のようにモンスター社員に会社を辞めてほしい場合であっても、段階を踏んだ適切な対応方法をとらなければ違法となるリスクがあります。

各段階で注意すべきポイントがあり、具体的な状況によっても細かい対応方法は異なるため、労働法の専門家である弁護士に依頼することで適切に対応することができます。

モンスター社員にお困りの方は一度ご相談ください。

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小川 昌宏

Masahiro Ogawa / 弁護士

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所属団体
  • 東京弁護士会
経歴
  • 東京都出身
  • 平成9年 弁護士登録
  • 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
  • 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
  • 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
    充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。

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