労働者との雇用契約における労働問題
企業は労働者との間で雇用契約・労働契約を締結しています。
企業と労働者は本来対等な契約関係にあるはずですが、力関係は企業の方が強くなりがちであることから、労働契約法や労働基準法は、労働者の地位を保護するような規定を数多く置いています。
このページでは企業と労働者の間で生じる労働問題についてご紹介します。
労働者との雇用契約における労働問題
代表的な労働問題として、以下のものが挙げられます。
①労働契約上の地位に関する問題
労働法は、労働者を解雇する際には客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性が要求されます。
そして、これを満たさない解雇は解雇権の濫用として無効となります。
この間に取得できなかった賃金は支払いを求めることができます。
また、解雇に際しては、一定期間以上の予告を行うか、かかる期間に対応する賃金を支払って労働者の生活を保護しなければなりません。
②賃金関係
労働者は、労働を提供する対価として、賃金を得ることができ、賃金は1分単位で生じます。
また、法定労働時間を超える分の労働(週40時間、1日8時間を超える部分)には、割増賃金の支払いが求められます。
また、深夜労働に対しても別途割増賃金が求められます。
③年次有給休暇の取得
6か月以上一定以上労働をした者には毎年年次有給休暇(賃金の発生する休暇)を取得する権利が与えられます。
これは、権利であり、企業に対して権利行使をした場合、企業は原則として有給を与えなければなりません。
④懲戒処分
懲戒処分を行うためには、就業規則に懲戒の対象となる行為の類型や懲戒の種類を明記していることが必要となります。
そして、懲戒に際しては客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められ、これを満たさなければ懲戒は無効となり、損害賠償請求の対象となる場合があります。
懲戒は労働者に対して及ぼす不利益が大きいため、このような保護が図られています。
労働問題にお困りの方は小川昌宏法律事務所までご相談ください
以上のように、労働問題は多岐にわたります。
また、働き方改革が注目されている昨今、労働者の労働環境の変更を余儀なくされている企業も少なくないでしょう。
これらのことは、労働法の専門である弁護士に依頼することで適切に対応することができます。
小川昌宏法律事務所は、企業法務に関するご相談を承っております。
お客様一人一人に合わせて丁寧にご対応いたしますので、労働問題をはじめ、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
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当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
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