子どもがいる場合の離婚手続き進め方
子どもがいれば、離婚の際に決めなければならないことが増えます。
それは、当事者の話し合いだけで離婚をする協議離婚であっても、裁判所が介入する調停や裁判での離婚であっても同様です。
そのため、離婚手続きも慎重に行わなければなりません。
ここでは、子どもがいる場合の離婚手続きの進め方についてご紹介します。
親権者
子どもがいる場合に必ず定めなければならないのが、どちらを親権者にするかという点です。
親権とは、子どもを監護養育し、その財産を管理する権利のことです。
現在の日本では共同親権が認められていないので、必ずどちらか一方を親権者として定めなければなりません。
親権者を定めていないと、そもそも離婚ができません。
親権者をいずれにするか決められない場合には、調停など裁判所の手続きで決めることになります。
その際には、現在の子どもに対する監護状況、離婚後の生活状況の変化、離婚後の監護状況、経済力、周囲の協力者の有無、子どもの意思など、さまざまな事項を総合的に考慮して判断することになります。
面会交流
面会交流とは、子どもが、同居していない一方の親と会うことのできる権利のことです。
どのくらいの頻度で、どのような方法で交流することができるのか、あらかじめ決めておくと、後のトラブルが少ないです。
必ずしも子どもと一方の親だけで会うのではなく、同居している親も含めて会うことも考えられ、いかなる態様で面会交流を認めるのかは、子どもの意思も尊重しながら決めていくことになります。
養育費
そして、子どもが成長して自立できるようになるまでに必要な養育費についても取り決めが必要です。
いつまでいくらを支払うのか、支払いができなかったときにはどう対処するのかまで含めて決めておきましょう。
公正証書において強制執行認諾文言を付しておけば、支払われなかったときに強制執行することも可能です。
子どもが成人するまで、高校を卒業するまで、大学を卒業するまでなど、養育費を支払う期限は状況によってもさまざまです。
認識の相違によって後で揉めないよう、あらかじめしっかり決めておきましょう。
離婚に関する問題は、小川昌宏法律事務所におまかせください
上記のように、子どもがいる場合の離婚手続きは慎重に進めることが大切です。
話し合いがまとまらずに紛争が泥沼化してしまえば、お子さんの生活状況にも影響が生じます。
そうならないためにも、離婚に関する問題は弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。
離婚に関する問題は、小川昌宏法律事務所までご相談ください。
お待ちしております。
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資格者紹介
小川 昌宏
Masahiro Ogawa / 弁護士
お客様の話にしっかりと耳を傾け、お気持ち・状況を理解するよう努めます。
当事務所は、お客様のお話をしっかりよく聴き、理解する事を何よりも大切にしています。
それは、お客様に安心してお話をしていただくことが、問題解決へつながると考えているからです。
また当事務所は、法律の専門家であるだけでなく、「人間として信頼に値する」存在でありたいと考えております。
そのためにも、メリット、デメリットについて丁寧にご説明させて頂いたうえで、解決策のご提示及びサポートをさせて頂くことを重要視しております。
常に真摯な姿勢で問題解決に取り組んでいます。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 経歴
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- 東京都出身
- 平成9年 弁護士登録
- 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
- 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
- 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。
事務所概要
事務所名 | 小川昌宏法律事務所 |
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代表者 | 小川 昌宏(おがわ まさひろ) |
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営業時間 | 10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
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