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財産分与はいつまでに請求すべき?時効や手続き方法など

離婚後の財産分与は、夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分けるための制度です。

しかし時効があるため、いつまでも請求できるわけではありません。

今回は、財産分与の請求期限や手続きの方法を見ていきます。

 

 

財産分与とは

 

財産分与とは、離婚時や離婚後に、婚姻期間中に築いた財産を分ける制度です。

対象になるのは、夫婦が協力して得た財産であり、具体的には不動産や預貯金、株式、退職金の一部などが挙げられます。

一方で、結婚前から持っていた財産や相続・贈与で得た財産は、原則として財産分与の対象外です。

 

 

財産分与の請求期限(時効)

 

財産分与の請求は、離婚が成立してから2年以内に行う必要があります。

2年間の期限を過ぎると、相手方が「時効」を主張すれば、請求が認められなくなるおそれがあります。

期限は離婚届の受理日から数えます。

協議が長引く場合でも、必ず2年以内に家庭裁判所に調停や審判を申し立てる必要があります。

 

 

財産分与の手続き方法

 

財産分与の手続きには、以下の方法があります。

 

  • 協議
  • 家庭裁判所の調停
  • 審判

 

それぞれ確認していきましょう。

 

 

協議

 

離婚時や離婚後に、まず試みるべきは協議による方法です。

当事者同士が直接話し合い、対象となる財産や分け方、分与の方法を決定します。

協議で合意した場合は、口約束だけで済ませるのではなく、必ず書面に残してください。

協議の際は感情的にならず、財産の範囲や評価額を客観的な資料に基づいて決めましょう。

 

 

家庭裁判所の調停

 

協議で合意ができない場合や、そもそも相手と話し合いが困難な場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停では、裁判官と調停委員(男女1名ずつが多い)が当事者双方の意見を聴き、中立的な立場で解決案を提示します。

調停で合意に至った内容は調停調書に記載され、判決と同じ効力を持ちます。

そのため、相手が後に約束を守らなかった場合でも、強制執行が可能です。

 

 

審判

 

調停でも合意できない場合や、相手が調停に出席しない場合には、裁判所が審判を行います。

審判では、裁判所が分与内容を決定します。

審判の結果には法的拘束力があり、当事者はその内容に従わなければなりません。

不服がある場合は、一定期間内に即時抗告することができますが、抗告先の高等裁判所で認められる例は多くありません。

ただし審判は、協議や調停に比べて時間や費用がかかるため、できるだけ調停での解決を目指すのが望ましいとされています。

 

 

まとめ

 

財産分与は、離婚成立から2年以内に請求する必要があります。

期限を過ぎると権利が消滅する可能性があるため、早めの準備と行動が重要です。

協議での合意が難しい場合は、家庭裁判所の調停を利用し、必要に応じて弁護士に相談すると安心です。

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小川 昌宏

Masahiro Ogawa / 弁護士

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  • 東京弁護士会
経歴
  • 東京都出身
  • 平成9年 弁護士登録
  • 本橋総合法律事務所にて約10年間、一般民事を中心に数多くの事件を担当し研鑽を積む。
  • 平成18年10月 小川昌宏法律事務所を開業
  • 休日は仲間と草野球を楽しんだり、趣味のトランペットを演奏して過ごしております。
    充実した休日を過ごすことが、日ごろの業務効率をより向上させるものであると実感しております。

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