配偶者の不倫が原因で離婚を選択する場合、後悔のない離婚をするために、またこの先の人生を幸せに過ごすためのより良い再出発を果たすために、慰謝料の金額は重要であると言えるでしょう。
それでは、離婚の際の慰謝料の相場はどの程度なのでしょうか。
本稿では、配偶者の不倫が原因で離婚する場合の慰謝料相場について解説していきます。
慰謝料について
まず、そもそも慰謝料とは何かを確認しましょう。
民法710条は財産以外の損害についての損害賠償について規定しています。
これによれば、不法行為によって財産以外の損害、すなわち精神的苦痛や損害について、これを負わせたものはその損害を賠償しなければなりません。
この精神的苦痛や損害に対して、被害者が加害者に対して請求する損害賠償を慰謝料といいます。
配偶者が不倫をした場合、「配偶者に不貞行為があったとき」という民法770条で定められた離婚原因に該当すると同時に、配偶者に対する不法行為にもなると考えられています。
つまり、配偶者の不倫は、離婚をするための理由になるだけでなく、慰謝料請求の理由にもなるということです。
離婚慰謝料の相場について
不倫による離婚慰謝料の相場は一般に100万円〜300万円といわれています。
この程度では、低額過ぎる、納得がいかないという方も多いことでしょう。
もっとも、慰謝料の金額は、それぞれの夫婦関係や不倫の程度、本人の反省度合い等の事情を総合的に裁判所が判断して決めるため、これらの諸事情によって変動します。
したがって、場合によっては300万円を超えるケースもあります。
- 慰謝料額を判断する上での考慮要素
- 慰謝料額を判断する上で考慮される要素の例としては、以下のものが挙げられます。
- 不倫の期間・頻度・悪質性
- 当該夫婦の婚姻期間
- 不倫発覚前の当該夫婦の関係
- 配偶者が受けた精神的苦痛の程度
- 当事者の経済状況
- 不倫相手との子どもの妊娠・出産
- 配偶者の落ち度
これらの事情に加え、当事者が提出する主張・立証をもとに裁判所が個別の事案ごとに慰謝料の金額を決めていきます。 - 慰謝料が増額される傾向にあるケース
- 上述の要素を勘案すると以下のようなケースでは慰謝料が増額される傾向があります。
- 円満な夫婦関係が大きく損なわれたケース
- 不貞行為が長期にわたるケース
- 夫婦に未成年の子どもがいるケース
- 夫婦の婚姻期間が長期のケース
- 不倫をした配偶者に多額の収入・資産があるケース
離婚については小川昌宏法律事務所までご相談ください
獲得する慰謝料を増額するためには、不倫した配偶者に責任があることを証明する証拠を多く収集し、それに基づいて、適切に主張立証することが重要です。
この際には専門的な知識も要するため、専門家である弁護士への相談をおすすめします。
小川昌宏法律事務所では、離婚問題に関するご相談を承っております。
離婚や慰謝料でお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。
小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|配偶者の不倫が原因で離婚する場合の慰謝料相場