著作者人格権とはひらたく言えば、著作者の制作した作品にたいして愛着や名誉を保護する権利のことをさします。この権利はおもに人間の感情に作用しているものであり、金銭的な権利である著作権とは性質が違います。では実際どんな内容が保護されているのか確認していきましょう。
著作者人格権は大きく4つの性質を持っています。以下に具体的にどのような内容であるのかをそれぞれ説明させていただきます。
1 公表権…著作者が未公表の作品について、公表するかどうか、また公表する時期や手段を自由に決められる権利になっています。
2 氏名表示権…著作者が作品において自身の名前を公表するかどうか、また名前を公表する際には実名でおこなうかペンネームなどの別名でするかを自由に選択できる権利になります。
3 同一性保持権…著作者の作成した作品を第三者によって勝手に書き換えられないようにする権利になります。
4 名誉や声望を害する方法での使用を禁止する権利…作品を著作者の名誉を汚すような使用目的で利用することを禁止することができる権利になります。
以上が著作者人格権になります。基本的に自身が作成した作品であれば、この権利を行使することができます。しかしながら、企業が制作会社に映像や文章を代行で制作を依頼した際に、契約書で著作者人格権を行使しないという項目があるかと思います。
このケースで契約が成立すると、制作会社は自身が作成した作品でも著作者人格権を使用することはできず、依頼した企業の自由に作品を使用することができますので、必ず契約内容を確認しておきましょう。
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著作者人格権とは?
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