【離婚したくない方へ】離婚調停を申し立てられた場合の対処法

小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|【離婚したくない方へ】離婚調停を申し立てられた場合の対処法

【離婚したくない方へ】離婚調停を申し立てられた場合の対処法

離婚調停の申立てがあった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
離婚調停とは、夫婦の一方が管轄の裁判所に申し立てる調停で、離婚の可否、婚姻費用の分担、子の親権の帰属、親権を失う親の面会の可否、養育費などを取り決め、法的拘束力を発生させる調停のことをいいます。
調停に際しては、調停委員が交互に夫婦の話を聞く形で、間接的に合意を目指します。

このページでは、離婚をしたくない方へ向けて、離婚調停を申し立てられた場合の対処法をご紹介します。

離婚調停を申し立てられた場合の対処法

家庭裁判所から、申立人の離婚の条件や理由などが記載された書面が届いたら、これに対する答弁を考えることになります。
離婚をしたくない場合には、離婚の理由が誤りであることや、離婚の理由として不適切であるといったことを主張します。
そして、ただ主張するのではなく、証拠を用意し、相手が争う場合には、この証拠を用いて、主張の正当性を裏付けることになります。

以下、典型的な離婚の理由をもとに答弁の内容をご紹介します。

①不貞があったことを理由に離婚を希望する場合
不貞行為が事実ない場合、不貞をしていない旨の答弁を行います。
これに対して、不貞行為が事実である場合には、これを素直に認めて深く反省し、二度と同じようなことをしない旨約束する答弁書を記載します。
②DVが理由に離婚を希望する場合
これも、不貞行為と同様、事実でなければ否定し、事実であれば反省することとなりますが、不貞行為と異なり、事実でないのにDVがあったと主張されることは稀でしょう。
申し立てられた側からすると、DVを自覚なく行っている場合もあるため、真摯に自分の行動を見直す必要があります。
そのうえで、反省の答弁を行うことが求められます。
③経済的な問題を理由に離婚を希望する場合
基本的な姿勢は上と同様です。
ギャンブルなどの浪費によって夫婦の生活に支障をきたしている場合には、反省をしたうえで、家計を見直して、収入の改善を試みる旨の誓約を行います。
④性格の不一致を理由に離婚を希望する場合
合意によらないで離婚ができる要件は民法に定められており、性格の不一致だけでは、この要件を満たしません。
もっとも、だからといって放置してよい問題ではなく、性格の不一致は夫婦相互の不満を生み出し、円満な夫婦生活に支障をきたし、浮気やDVを誘発する危険性があります。
そこで、申立てを行った者が夫婦のどの点を捉えて性格があっていないと考えているのか改めて考え、相手の主張を受け止めることが求められます。
答弁書には、この点に対する理解と、今後改善していくことを記載します。

離婚問題にお困りの方は小川昌宏法律事務所までご相談ください

離婚調停を申し立てられた側としては、答弁書を作成して調停に応じることが求められますが、突然の出来事で頭が混乱したり、調停の手続きがわからずに不安に感じたりする方も少なくないでしょう。
離婚調停は、夫婦の合意がなければ成立しないため、必ず出席しなければならない性質のものではないものの、円満な夫婦関係の回復を希望する方としては、真摯に向き合って、夫婦関係を回復するチャンスです。
そして、弁護士に相談をして手続きを進めることで、依頼者の利益を最大化するべく、適切なアドバイスを受けながら解決を目指すことが期待できます。

小川昌宏法律事務所は、お客様の抱えている問題に真摯に取り組み、最善のリーガルソリューションを提案いたします。
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