不倫 慰謝料請求

小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|不倫 慰謝料請求

不倫 慰謝料請求

配偶者による不倫が原因で離婚に至った場合、配偶者とその浮気相手双方に慰謝料を請求することができます。離婚をしない場合は不倫相手に慰謝料を請求することになりますが、不倫は共同責任とされるため、不倫をした配偶者も実質的に慰謝料を負担することになります。これを求償権といいますが、不倫相手が求償権の放棄をしていない場合、受け取る慰謝料が実質減額となります。また、別居中など既に婚姻関係が破綻しているとみなされた場合、慰謝料が請求できないことがありますので注意が必要です。

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