協議離婚の場合、離婚届を提出する前に財産分与や慰謝料、子供がいる場合は親権や面会交流権について話し合い、その内容を離婚協議書に記しておくことが重要です。離婚協議書には決まった書式などはありませんが、法的効力をもつ公正証書として作成することで、慰謝料の支払いが滞った時などに強制執行をすることができます。納得のいく形で離婚が成立するよう、しっかりと交渉しましょう。
離婚協議書
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