著作権法

小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|著作権法

著作権法

著作権法は、著作物の創作者である著作者に著作権(著作財産権)や著作者人格権という権利を付与することにより、その利益を保護しています。

■著作権法で保護の対象となる著作物であるための要件
イラスト・キャラクター・写真・インターネットなどのうち、以下の要件を満たすものである必要があります。
(1) 「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるイラスト・キャラクター・写真・インターネットのデータについては除かれます。
(2) 思想又は感情を「表現したもの」であること
→ イラスト・キャラクター・写真・インターネットのアイデア等については除かれます。
(3) 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ イラスト・キャラクター・写真・インターネットのうち、他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4) 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等については除かれます。
具体的には、小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム等が、著作権法上、著作物の例示として挙げられています。
 その他、編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、編集著作物として保護されます。新聞、雑誌、百科事典等がこれに該当します。

■著作者とは
著作者とは、著作物を創作した人のことをいいます。
小説家や画家や作曲家などの創作活動を職業とする人だけでなく、創作活動を職業としなくても、小説を書いたり絵を描いたりすれば、それを創作した者が著作者になります。例えば幼稚園児であっても絵を描けばその絵の著作者です。

※ 法人著作とは
 以下の要件をすべて満たした場合に限り、創作活動を行った個人ではなく、その人 が属している会社等が著作者となります。

(1) その著作物を作る企画を立てるのが法人その他の使用者であること。
(2) 法人等の業務に従事する者の創作であること。
→ 部外者に委嘱して作成された場合など、会社との間に支配・従属関係にない場合は除かれる。
(3) 職務上作成されること
→ 具体的に作成することを命じられた場合に限られ、その職務に関連して作成された場合は除かれる。
(4) 公表するときに法人等の名義で公表されること
→ 通常、コンピュータプログラムの場合には、公表しないためこの要件を満たす必要は無い。
(5) 契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないこと。

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