相続欠格

小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|相続欠格

相続欠格

相続欠格とは、相続する権利を失うことをいいます。相続欠格となった場合、相続権は失われますが、その事実が戸籍に反映されることはありません。
相続欠格となる理由には主に下記の2点が挙げられます。
①被相続人の生命の侵害
相続人が被相続人や先順位の相続人の生命を侵害した場合や、侵害しようとした場合には相続欠格となります。これは、例えば被相続人や先順位の相続人に対して殺人をしたり、殺人未遂を行なったりした場合が当てはまります。
②遺言に関する不当干渉、偽造・改変
相続人が被相続人の遺言作成に関して、不当に干渉した場合や遺言書の偽造・改変などを行った場合には相続欠格となります。これは、例えば相続人が被相続人を脅して被相続人が意図しない内容の遺言書を作成した場合が当てはまります。

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