離婚調停でも離婚が成立しなかった場合は、審判に進む事になります。
■離婚調停が終了する場合
・離婚の成立
調停による話し合いで双方が合意し、調停委員が離婚するのが妥当と認めた場合、調停が成立します。
・離婚調停の不調
調停での話し合いでは解決しそうになく、裁判所が調停を長引かせても無意味であると判断した場合、調停は不成立となり、裁判官が双方の意見をまとめ不調調書を作成します。
離婚調停が不成立となると、親権など子の監護に関する事項や財産分与が付帯して審理されていたとしても同時に終了します。
一方で、婚姻費用分担調停が離婚調停と同時に申し立てられていた場合、婚姻費用分担調停は離婚調停と独立した手続きと考えられているため、離婚調停手続きとは独立して審判に移行します。
なお、調停の不成立については不服を申し立てる手段がありません。不成立が嫌な場合には、一定の譲歩を見せるなど、離婚調停が成立する見込みがある事を調停委員にアピールする必要があります。
・申し立ての取り下げ
申立人が調停を取り下げたければ、いつでも取り下げることが可能です。明文上の規定はありませんが、申立自体が当事者の意思に基づくものである以上、その取下げも自由にできるものと理解されています。調停の申し立ての取下げがなされると、初めから手続き自体がなかったものとして扱われます。また、一度調停を取り下げても、再度調停を申し立てることは可能です。その場合には裁判所へ取下書を提出します。この場合、相手方の同意・取り下げ理由は不要です。
離婚調停不成立
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小川昌宏法律事務所(東京都港区/新橋)|離婚調停不成立